(s1108)
「立憲政友会宣言」 |
『立憲政友会史』 |
「抑閣臣の任免は憲法上の大権に属し、其簡抜択用或は政党員よりし或は党外の士を以てす。皆元首の自由意志に存す。而して其已に挙げられて、輔弼の職に献替のことを行ふや、党員政友と雖も決して外より之に容喙するを許さず。苟も此の本義を明にさざらむ乎、或は政機の運用を誤り、或は権力争奪に流れ、其害言ふべからざるものあらんとす。予は同志を集むるに於て全く此の弊□の外に超立せしむることを期す」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |