(s1118)

「第一回日英同盟」

『日本外交年表並主要文書』
「第一条 (前略)即ち其利益たる大不列顛国に取りては清国に関し、又日本 国に取りては其清国に於いて有する利益を加ふるに韓国に於いて政 治上並商業上及工業上格段に利益を有するを以て(中略)両締約国 孰れも該利益を擁護する為め必要欠くべからざる措置を執り得べき ことを承認す。
第二条 若し日本国又は大不列顛国の一方が上記各自の利益を防護する上に 於いて、別国と戦端を開くに至りたる時は、他の一方の締約国は厳 正中立を守り、併せて其同盟国に対し他国が交戦に加はるを妨ぐこ とに務むべし。
第三条 上記の場合に於いて、若し他の一国又は数国が該同盟国に対して交 戦に加はる時は、他の締約国は来たりて援助を与へ協同戦闘に当た るべし。講和も亦該同盟国と相互合意の上に於いて之を為すべし」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)