(s1127)

「ポーツマス条約」

『日本外交年表並主要文書』
「第二条 露西亜帝国政府は、日本国か韓国に於て政事上・軍事上及経済上の 卓絶なる利益を有することを承認し、日本帝国政府か韓国に於て必 要と認むる指導・保護及監理の措置を執るに方り之を阻礙し又は之 に干渉せざることを約す。
 第五条 露西亜帝国政府は、清国政府の承認を以て、旅順口・大連並其の附 近の領土及領水の租借権及該租借権に関連し又は其の一部を組成す る一切の権利特権及譲与を日本帝国政府に移転譲渡す。
第六条 露西亜帝国政府は長春(寛城子)旅順口間の説道鉄道及其の一切の 支線並同地方に於て之に附属する一切の権利・特権及同地方に於て 該鉄道に属し又は其の利益の為めに経営せらるる一切の炭坑を、補 償を受くることなく且清国政府の承諾を以て日本帝国政府に移転譲 渡すへきことを約す。
第九条 露西亜帝国政府は薩哈嗹島南部及其の附近に於ける一切の島嶼並該 地方に於ける一切の公共営造物及財産を完全なる主権と共に永遠に 日本帝国政府に譲与す。其の譲与地域の北方境界は北緯五十度と定 む。
第十一条 露西亜国は日本海、『オホーツク』海及『ベーリング』海に頻す る露西亜国領地の沿岸に於ける漁業権を日本国民に許与せむか為、 日本国と協定をなすへきことを約す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)