(s1140)
「対華二十一箇条要求」 |
『日本外交年表並主要文書』 |
「第一号(山東省に関する件四条) 日本国政府及支那国政府は偏に極東に於ける全局の平和を維持す且両国の間に存する友好善隣の関係を益々鞏固ならしめんことを希望し茲に左の条款を締約せり。 第一条 支那国政府は、独逸国が山東省に関し条約其他に依り支那国に対 して有する一切の権利利益譲与等の処分に付、日本国政府が独逸 国政府と協定すへき一切の事項を承認すへきことを約す 第二条 支那国政府は山東省内若くは其沿海一帯の地又は島嶼を何等の名 義を以てするに拘はらず他国に譲与し又は貸与せざるべきことを 約す。 第三条 支那国政府は芝罘又は竜口と膠州湾より済南に至る鉄道とを連絡 すへき鉄道の敷設を日本国に允許す。(中略) 第二号(南満州及び東部内蒙古に関する件七条) 日本国政府及支那国政府が南満州及東部内蒙古に於ける日本国の優越なる地位を承認するにより茲に左の条款を締約せり。 第一条 両条約国は旅順大連租借期限並南満州及安奉両鉄道各期限を何れ も更に九十九ケ年つつ延長すへきことを約す 第二条 日本国臣民は、南満州及東部内蒙古に於て各種商工業上の建物の 建設又は耕作の為必要なる土地の賃借権又は其所有権を取得する ことを得 第三条 日本国臣民は南満州及東部内蒙古に於て自由に居住往来し各種の 商工業及其他の業務に従事することを得。 第四条 支那国政府は南満州及ひ東部内蒙古に於ける諸鉱山の採掘権を日 本国臣民に許与す 第七条 支那国政府は、本条約締結の日より九十九ケ年間日本国に吉長鉄 道の管理経営を委任す 第三号(漢冶萍公司に関する件二条) 日本国政府及支那国政府は日本国資本家と漢冶萍公司との間に存する密接なる関係に顧み且両国共通の利益を増進せんが為左の条款を締約せり。 第一条 両締約国は将来適当の時機に於て漢冶萍公司を両国の合弁となす こと並に支那国政府は日本国政府の同意なくして同公司に属する 一切の権利財産を自ら処分し又は同公司をして処分せしめざるべ きことを約す。 第二条 (中略) 第四号(沿岸島嶼不割譲に関する件一条) 日本国政府及支那国政府は支那国領土保全の目的を確保せんか為茲に左の条款を締約せり支那国政府は支那国沿岸の港湾及島嶼を他国に譲与し若くは貸与せさるへきことを約す 第五号(懸案其他解決に関する件七条) 一、中央政府に政治財政及軍事顧問として有力なる日本人を傭聘せしむる こと 二、…此際必要の地方に於ける警察を日支合同とし又は此等地方に於ける 支那警察官庁に多数の日本人を傭聘せしめ… 三、日本より一定の数量以上の兵器の供給を仰き又は支那に日支合辨の兵 器厰を設立し日本より技師材料の供給を仰くこと…(以下七まで略)」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |