(s1149)
「九ケ国条約」 |
『日本外交年表並主要文書』 |
「第一条 支那国以外の締約国は左の通約定す 一、支那の主権独立並其の領土的及行政的保全を尊重すること 二、支那か自ら有力且安固なる政府を確定維持する為、完全にして且最障 礙なき機会を之に供与すること 三、支那の領土を通して一切の国民の商業及工業に対する機会均等主義を 有効に樹立維持すること 四、友好国の臣民又は人民の権利を減殺すべき特別の権利又は特権を求む る為、支那に於ける情勢を利用することを、及右友好国の安寧に害ある 行動を是認すること差控ふること 第三条 一切の国民の商業及工業に対し支那に於ける門戸開放又は機会均等 の主義を一層有効に適用するの目的を以て支那国以外の締約国以外 の締約国は左を要求せさるへく又各自国民の左の要求することを支 持せさるへきことを約定す (イ)支那の何れかの特定地域に於て商業上又は経済上の発展に関し自己 の利益の為一般的優越権利を設定するに至ることあるへき取極」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |