(s1152)
「普通選挙法」 |
『衆議院選挙法』 |
「第五条 帝国臣民たる男子にして年齢満二十五年以上の者は選挙権を有す。 帝国臣民たる男子にして年齢満三十年以上の者は被選挙権を有す。 第六条 左に掲くる者は選挙権及被選挙権を有せず。 三、貧困に因り生活の為公私の救助を受け又は扶助を受くる者 四、一定の住居を有せざる者 大正十四年五月五日」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |