(s1152)

「普通選挙法」

『衆議院選挙法』
「第五条 帝国臣民たる男子にして年齢満二十五年以上の者は選挙権を有す。
     帝国臣民たる男子にして年齢満三十年以上の者は被選挙権を有す。
 第六条 左に掲くる者は選挙権及被選挙権を有せず。
  三、貧困に因り生活の為公私の救助を受け又は扶助を受くる者
  四、一定の住居を有せざる者
   大正十四年五月五日」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)