(s1154)
「治安維持法」 |
『官報』 |
「第一条 国体を変革し又は私有財産制度を否認することを目的として結社を
組織し又は情を知りて之に加入したる者は十年以下の懲役又は禁錮 に処す。 前項の未遂罪は之を罰す 第二条 前条第一項の目的を以て其の目的たる事項の実行に関し協議を為し たる者は七年以下の懲役又は禁錮に処す 第三条 第一条第一項の目的を以て其の目的たる事項の実行を煽動したる者 は七年以下の懲役又は禁錮に処す 第四条 第一条第一項の目的を以て騒擾、暴行其の他生命、身体又は財産に 害を加ふへき犯罪を煽動したる者は十年以下の懲役又は禁錮に処す 第五条 第一条第一項及第三条の罪を犯さしむることを目的として金品其の 他の財産上の利益を供与し又は其の申込若は約束を為したる者は五 年以下の懲役又は禁錮に処す情を知りて供与を受け又は其の要求若 は約束を為したる者亦同し 第六条 前五条の罪を犯したる者自首したるときは其の刑を減刑又は免除す 第七条 本法は何人を問はす本法施行区域外に於て罪を犯したる者に亦之を 適用す 一九二五年」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |