(s1163)

「改正治安維持法」

『官報』
「第一条 国体を変革することを目的として結社を組織したる者、又は結社の役員其他の指導者たる任務に従事したる者は、死刑又は無期若は五年以上の懲役若は禁錮に処し、情を知りて結社に加入したる者又は結社の目的遂行の為にする行為を為したる者は、二年以上の有期の懲役又は禁錮に処す。私有財産制度を否認することを目的として結社を組織したる者、結社に加入したる者又は結社の目的遂行の為にする行為を為したる者は、十年以下の懲役又は禁錮に処す。前二項の未遂罪は之を罰す。
      一九二八年」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)