(s1171)

「日満議定書」

『日本外交年表並主要文書』
「日本国は満州国が其の住民の意思に基きて自由に成立し、独立の一国家を成すに至りたる事実を確認したるに因り、満州国は中華民国の有する国際約定は満州国に適用し得べき限り之を尊重すべきことを宣言せるに因り、日本国政府及満州国政府は日満両国間の全隣の関係を永遠に鞏固にし、互に其の領土権を尊重し、東洋の平和を確保せんが為、左の如く協定せり。
一、満州国は将来日満両国間に別段の約定を締結せざる限り、満州国領域内に 於て日本国又 は日本国臣が従来の日支間の条約、協定其の他の取極及公私 の契約に依り有する一切の権 利利益を確認尊重すべし
二、日本国及満州国は締約国の一方の領土及治安に対する一切の脅威は同時に 締約国の他方の安寧及存立に対する脅威たるの事実を確認し、両国共同して 国家の防衛に当ることを約す。之が為所要の日本国軍人は満州国内に駐屯す るものとす…」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)