(s1172)
「リットン報告書」 |
『中央公論』 |
「九月十八日午後十時より十時半の間に鉄道線路上若くは其附近に於て爆発ありしは疑なきも鉄道に対する損傷は若しありとするも事実長春よりの南行列車の定刻到着を妨げざりしものにて其のみにては軍事行動を正当とするものに非ず。同夜に於ける叙上日本軍の軍事行動は正当なる自衛手段と認むることを得ず。… 吾人は『満州国政府』なるものは地方の支那人に依り日本の手先と見られ支那人一般に之に何等の支援を与へ居るものに非ずとの結論に達したり。(中略) 満足なる解決の条件 一、日支双方の利益と両立すること… 四、満州に於ける日本の権益は無視するを得ざる事実にして、如何なる解決方 法も右を承認し且日本と満州との歴史的関連を考慮に入れざるものは満足な るものに非ざるべし五、日支両国間に於ける新条約関係の成立… 六、将来に於ける紛争解決に対する有効なる規定… 七、満州の自治 満州に於ける政府は支那の主権及行政的保全と一致し、東三省の地方的状 況及特徴に応ずる様工夫せられたる広汎なる範囲の自治を確保する様改めら るべし。新文治制度は善良なる政治の本質的要求を満足する様構成運用せら るるを要す 八、内部的秩序外部的侵略に対する保障 満州の内部的秩序は有効なる地方的憲兵隊に依り確保せらるべく、外部的 侵略に対する安全は憲兵隊意外の一切の武装隊の撤退及関係国間に於ける不 侵略条約の締結に依り与へられるへし 九、日支両国間に於ける経済的提携の促進… 十、支那の改造に関する国際的協力…」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |