(s1177)
「ベルサイユ講和条約」 |
『ベルサイユ条約』 |
「第四編 ドイツ国外におけるドイツ国の権利および利益 第一款 ドイツ植民地 一一九、ドイツ国はその海外属地に関するいっさいの権利と要求を主たる 同盟国および連合国のために放棄する。… 第三款 山東 一五六、ドイツ国は、…支那国との間に締結した条約および山東省に関す る他のいっさいの協定によって取得した権利・要求および特権の全 部、ことに膠州湾地域・鉄道・鉱山および海底電線に関するものを 日本国のために放棄する」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |