(s1178)

「国際連盟」

『日本外交年表並主要文書』
「 締約国は、戦争に訴へさる義務を受諾し、各国間に於ける公明正大なる関 係を規律し、各国政府間の行為を律する現実の規準として国際法の原則を確 立し、組織ある人民の相互の交渉において正義を保持し且厳に一切の条約上 の義務を尊重し、 以て国際協力を促進し、且各国間の平和安寧を完成せん か為、茲に国際連盟規約を協定す。…
第八条 連盟国は平和維持の為には、その軍備を国の安全及国際義務を協同動 作を以てする強制に支障なき最低限度まて縮小するの必要あることを承認す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)