(s1185)

「ワシントン海軍軍縮条約」

『日本外交年表並主要文書』
「第一条 締約国は本条約の規定に従ひ各自の海軍軍備を制限すへきことを約     定す
 第四条 各締約国の主力艦合計代換噸数は基準排水量に於て合衆国五十二万五千噸、英帝国五十二万五千噸、仏蘭西国十七万五千噸、伊太利国十七万五千噸、日本国三十一万五千噸を超ゆることを得す
 第五条 基準排水量三万五千噸を超ゆる主力艦は何れも締約国も之を取得し又は之を建造し、建造せしめ若は其の法域内に於て之か建造を許すことを得す
 第七条 各締約国の航空母艦合計噸数基準排水量に於て合衆国十三万五千噸、英帝国十三万五千噸、仏蘭西国六万噸、伊太利国六万噸、日本国八万一千噸を超ゆることを得す
 第十九条 合衆国、英帝国及日本国は左に掲くる各自の領土及属地に於て要塞及海軍根拠地に関し本条約署名の時に於ける現状を維持すへきことを約定す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)