(s1203)

「国体明徴」

『官報』
「恭しく惟るに、我国体は天孫降臨の際降し給へる御神勅に依り明示せられる所にして、万世一系の天皇国を統治し給ひ、宝祚の栄は天地と倶に窮りなし。然れば憲法発布の御上諭に『国家統治の大権は天皇之を祖宗に承けて之を子孫に伝ふる所なり』と宣ひ、憲法第一条には『大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す』と明示し給ふ。即ち大日本帝国統治の大権は儼として天皇に存す事明なり。若しも夫れ統治権が天皇に存せずして、天皇は之を行使する為の機関なりとなすが如きはこれ全く万邦無比なる我国体の本義を誤るものなり。近時憲法学説を繞り国体の本義に関聯して兎角の論議を見るに至れるは誠に遺憾に堪へず。政府は愈々国体の明徴に力を致しその精華を発揚せん事を期す」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)