(s1232)
「日独伊三国同盟」 |
『日本外交年表並主要文書』 |
「 日本国、独逸国及伊太利国政府は万邦をして各其の所を得しむる以て恒久平和の先決要件なりと認めたるに依り大東亜及欧州の地域に於て各其の地域に於ける当該民族の共存共栄の実を挙けるに足るへき新秩序を建設し且之を維持せんことを根本義と為し右地域に於て此の趣旨に拠る努力に付相互に提携し且協力することに決意せり而して三国政府は更に世界到る所に於て同様の努力を為さんとする諸国に対し協力を吝まさるものにして斯くして世界平和に対する三国終局の抱負を実現せんことを欲す依て日本国政府独逸国政府及伊太利国政府は左の通協定せり 第一条 日本国は、独逸国及伊太利国の欧州に於ける新秩序建設に関し、指導 的地位を認め且之を尊重す。 第二条 独逸国及伊太利国は、日本の大東亜に於ける新秩序建設に関し、指導 的地位を認め且之を尊重す。 第三条 日本国、独逸国及伊太利国は、前記の方針に基く努力に付相互に協力 すへきことを約す。更に三締約国中何れか一国か、現に欧州戦争又は 日支紛争に参入し居らさる一国に依て攻撃せられたるときは、三国は 有らゆる政治的、経済的及軍事的方法に依り相互に援助すへきことを 約す。 (中略) 第五条 日本国、独逸国及伊太利国は前記諸条項か三締約国の各と『ソヴィエ ト』聯邦との間に現存する政治的状態に何等の影響をも及ほささるも のなることを確認す 昭和十五年九月二十七日」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |