(s1249)
「ヤルタ協定」 |
『日本外交年表竝主要文書』 |
「『ヤルタ』協定 千九百四十五年二月の『ヤルタ』会談に於て作成 千九百四十六年二月十一日米国国務省より発表 三大国即ち『ソヴィエト』連邦、『アメリカ』合衆国及英国の指揮者は『ドイツ』国か降伏し且『ヨーロッパ』に於ける戦争か終結したる後二月又は三月を経て『ソヴィエト』連邦が左の条件に依り連合国に与して日本に対する戦争に参加すへきことを協定せり 一、外蒙古の現状は維持せらるへし 二、千九百四年の日本国の背信的攻撃に依り侵害せられたる『ロシア』国の旧 権利は左の如く回復せらるへし (イ)樺太南部及之に隣接する一切の島嶼は『ソヴィエト』連邦に返還せら るへし (ロ)大連商港に於ける『ソヴィエト』連邦の優先的利益は之を擁護し該港 は国際化せらるへく又『ソヴィエト』社会主義共和国連邦の海軍基地 としての旅順口の租借権回復せらるへし (ハ)東清鉄道及大連に出口を供与する南満州鉄道は中『ソ』合弁会社の設 立の依り共同に運営せらるへし但し『ソヴィエト』連邦の優先的利益 は保障せられ又中華民国は満州に於ける完全有る主権を保有するもの とす 三、千島列島は『ソヴィエト』連邦に引渡さるへし 前記の外蒙古並に港湾及鉄道に関する協定は蒋介石総統の同意を得するもの とす大統領は『スターリン』元帥よりの通知に依り右同意を得る為措置を執 るものとす 三大国の首班は『ソヴィエト』連邦の右要求か日本国の敗北したる後に於て確実に満足せしめらるへきことを協定せり 『ソヴィエト』連邦は中華民国の覊絆より解放する目的を以て自己の軍隊に依り之に援助を与ふる為『ソヴィエト』社会主義共和国連邦中華民国友好同盟条約を中華民国政府と締結する用意あることを表明す」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |