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「ポツダム宣言」

『日本外交年表並主要文書』
「米、英、支三国宣言(千九百四十五年七月二十六日『ポツダム』に於て)
一、吾等合衆国大統領、中華民国政府首席及『グレ−ト・ブリテン』国総理大 臣は、吾等の数億の国民を代表し協議の上日本国に対し今次の戦争を終結す るの機会を与ふることに意見一致せり。
五、吾等の条件は左の如し。
 吾等は右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件は存在せず。吾等 は遅延を認めるを得ず。 
六、吾等は無責任なる軍国主義が世界より駆遂せらるるに至る迄は、平和安全 及正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て日本国国民を欺 瞞し之をして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は 永久に除去せられざるべからず。
七、右の如き新秩序が建設せられ、且日本国の戦争遂行能力が破砕せられたる ことの確証あるに至る迄は、連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、 吾等の茲に指定する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし。
八、『カイロ』宣言の条項は履行せらるべく、又日本国の主権は本州、北海道、 九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。
九、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し平和的 且生産的の生活を営む機会を得しめらるべし。
十、吾等は日本人を民族として奴隷化せんとし、又は国民として滅亡せしめん とするの意図を有するものに非ざるも、吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切 の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加へらるべし。日本国政府は日本 国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去す べし。言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるべし。
十一、日本国は其の経済を支持し且公正なる実物賠償の取立を可能ならしむる が如き産業を維持することを許さるべし。但し日本国をして戦争の為再軍備 を為すことを得しむるが如き産業は此の限に在らず。右目的の為原料の入手 (其の支配とは之を区別す)を許さるべし。日本国は将来世界貿易関係への 参加を許さるべし。
十二、前記諸目的が達成せられ、且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ、 平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては連合国の占領軍は 直に日本国より徹収せらるべし。
十三、吾等は日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し且右行動に 於ける同政府の誠意に付適当且充分なる保障を提供せんことを同政府に対し 要求す。右以外の日本国の選択は迅 速且完全なる壊滅あるのみとす」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)