(s1262)
「極東国際軍事裁判」 |
『東京裁判』 |
「検察側のとった如く、無数の孤立せる関連のない諸事実を寄せ集めるという方法を以って、他の強国の同時代に於ける活動を律せんとするならば、世界のあらゆる主要国は彼等自身の国家的見地及び意思中に意図された事のないにかかわらず、『侵略戦』を準備し、かつ挑発せるものと断罪することができる」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |