(s1265)

「農地改革」

『自作農創設特別措置法』
「昭和二十一年十月付
第三条 @左に掲げる農地は、政府が、これを買収する。
 一、農地の所有者がその住所のある市町村の区域外において所有する小作地
 二、農地の所有者がその住所のある市町村の区域外において、北海道にあっ ては四町歩、都府県にあっては中央農地委員会が都府県別に定める面積を 超える小作地を所有する場合、その面積を超える面積の当該区域内の小作 地
 三、農地の所有者がその住所のある市町村の区域内において所有する小作地 の面積とその者の所有する自作地の面積の合計が、北海道にあっては十二 町歩、都府県にあっては中央農地委員会が都府県別に定める面積を超える ときは、その面積を超える面積の当該区域内の小作地」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)