(s1266)

「第二次農地改革のついてのGHQ勧告」

『資料戦後二十年史』
「昭和二十一年六月付
(一)小作地の保有限度は内地平均一町歩、北海道四町歩である。保有面積は 世帯単位で計算し、隣接市町村に居住する場合は不在地主として取扱う。
(二)自作農の所有する農地面積は、内地平均三町歩、北海道十二町歩である。
(三)農地改革は二十年十一月二十三日現在で実行する。
(四)保有限度以上の農地は強制買収される。
(五)買収された小作地は、二十年十一月二十三日現在の小作農が優先的に買 取ることができる。
(中略)
(八)全国農地委員会を設け、土地移譲計画を監督する。その構成は農林大臣、 小作農、地主及び全国的な民主的農業団体の代表者、公衆の代表者である。 都道府県農地委員会もこれと類似の構成である。市町村農地委員会は地主 及び小作の代表者から構成する。市町村委員会は買収すべき農地を決定す る。都道府県委員会はこれを承認し、市町村委員会の決定に対する意義の 申立を受ける。委員会の会議は公開である。
(九)土地移譲計画が都道府県委員会により承認されると、これに基いて政府 は土地の所有権を取得し、これを小作人に売渡す。
(十)農地改革事業は法案が総司令部により承認されてから二年間に完成され る。
(十一)農地価格は政府案を承認する。地主に対する支払いは年利二分五厘以 内、三十年賦で支払われる。買収される自作地についてのみ報償金が交 付される。
(十二)小作人の政府に対する支払いは前項と同様である。(中略)
(十三)小作料の統制及び金納化は承認する。農産物価格が将来下落する場合 は、金納小作料は水田については年農産物価格の二五%、畑については 一五%を超えない。
(中略)
(十六)小作地の取上げ及び農地の所有権の移転は今後禁止される」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)