(s1267)

「労働基準法」

『六法全書』
「第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充た すべきものでなければならない。…
 第二条 労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきもの である…」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)