(s1268)
「憲法草案(マッカーサーのホイットニー民政局長への指示)」 |
『憲法調査会資料』 |
「1946年2月3日付 1。『天皇は、国家の元首の地位にある』 『皇位の継承は、世襲である』 『天皇の義務および権能は、憲法に基き行使され、憲法の定めるところに より、人民の基本的意思に対し責任を負う』 2。『国家の主権的権利としての戦争を放棄する。日本は、紛争解決のための 手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としてのそれを も、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な 理想に委ねる』 『いかなるんほん陸海空軍も決して許されないし、いかなる交戦者の権利 も日本軍には決して与えられない』 3。『日本の封建制度は、廃止される』 『皇族を除き華族の権利は、現在生存する者一代移譲におよばない』 『華族の授与は、爾後どのような国民的または公民的な政治権力を含むも のではない』 『予算の型は、英国の制度に倣うこと』」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |