(s1268)

「憲法草案(マッカーサーのホイットニー民政局長への指示)」

『憲法調査会資料』
「1946年2月3日付
1。『天皇は、国家の元首の地位にある』
『皇位の継承は、世襲である』
  『天皇の義務および権能は、憲法に基き行使され、憲法の定めるところに より、人民の基本的意思に対し責任を負う』
2。『国家の主権的権利としての戦争を放棄する。日本は、紛争解決のための 手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としてのそれを も、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な 理想に委ねる』
『いかなるんほん陸海空軍も決して許されないし、いかなる交戦者の権利 も日本軍には決して与えられない』
3。『日本の封建制度は、廃止される』
  『皇族を除き華族の権利は、現在生存する者一代移譲におよばない』
  『華族の授与は、爾後どのような国民的または公民的な政治権力を含むも のではない』
  『予算の型は、英国の制度に倣うこと』」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)