(s1276)

「農地改革」

『農地改革顛末概要』
「農地改革指令
第一項 日本帝国政府は民主主義的傾向の復活強化に対する経済的障礙を除き 去り人民の権威尊重を樹立し、日本農民を数世紀におよぶ封建的抑圧のもと においてきた経済的束縛を破壊するための日本の土地を耕すものがかれらの 労働の果実を享受する平等な機会を持つことを保障するやうな措置をとるや う指令される。
第二項 この指令の目的は全人口の殆んど半分が農耕に従事してゐる日本の農 業構造を永きにわたってむしばんできた害毒を除去するにある。…
第三項 従って日本政府は本司令部に対し農地改革計画を一九四六年三月十五 日或ひはそれ以前に提出することを命ぜられる。この計画は次の諸計画を含 むべきである。
(A)不在地主から耕作者への土地所有権の移転。
 (B)公正な価格で農地を非耕作者から購入する規定。
 (C)小作人の所得に相応した年賦による小作人の土地購入に関する規定。
 (D)小作人たりしものが再度小作人に転落することを合理的に防止する規 定。
第四項 日本政府は以上のほか農業に対しその貢献に相応する国民所得の分前 を保障するために必要と思はれる他の提案をも提出することを要求される」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)