(s1280)
「サンフランシスコ平和条約」 |
『法令全書』 |
「第一章 平和 第一条 (a)日本国と各連合との戦争状態は、第二十三条の定めるところに よりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。 (b)連合国は日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を 承認する。 第二章 領域 第二条 (a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島 を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び 請求権を放棄する。 (c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポ− ツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する 諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 第三条 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含 む)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原諸島、西之島及び火山列島を含 む)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託 統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提 案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆 国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政・立法 及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする 第三章 安全 第六条 (a)連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべく すみやかに且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に日本国から撤 退しなければならない。但し、この規定は、一又は二以上の連合国を 一方とし、日本国と他方として双方の間に締結された…協定に基く… 外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではな い」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |