(s1282)
「日ソ共同宣言」 |
『法令全書』 |
「一、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言
が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復され る。 二、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間に外交及び領事関係が回 復される。 三、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦は、国際連合への加入に関する 日本国の申請を支持するものとする。 六、ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放 棄する。 九、日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係 が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえ、かつ日本国 の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意す る。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦と の間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |