(s1285)

「自衛隊法」

『法令全書』
「第三条 自衛隊法は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直 接侵略及び間接侵略に対し、わが国を防衛することを主たる任務と し、必要に応じ、公共の秩序の維持に当た  るものとする。
 第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有す る。
 第七六条 内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のお それある場合を含む)に際して、わが国を防衛するため必要がる と認める場合には、国会の承認…を得て、自衛隊の全部又は一部 の出動を命ずることができる。ただし、特に緊急の必要がある場 合には、国会の承認を得ないで出動を命ずることができる」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)