(s1285)
「自衛隊法」 |
『法令全書』 |
「第三条 自衛隊法は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直
接侵略及び間接侵略に対し、わが国を防衛することを主たる任務と し、必要に応じ、公共の秩序の維持に当た るものとする。 第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有す る。 第七六条 内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のお それある場合を含む)に際して、わが国を防衛するため必要がる と認める場合には、国会の承認…を得て、自衛隊の全部又は一部 の出動を命ずることができる。ただし、特に緊急の必要がある場 合には、国会の承認を得ないで出動を命ずることができる」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |