(s1287)

「日米新安保条約」

『官報』
「両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協定及び安全保障条約を締結することを決定し、よって次の通り協定する。
 第一条 締約国は国際連合憲章の定めるところに従い、それぞれが関係する ことのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並に 正義を危うくしないように解決し、(中略)国際連合の目的と両立 しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
 第三条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助 及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法 上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第四条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安 全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたとき はいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方 に対する武力攻撃が自国の平和及安全を危うくするものであること を認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処 するように行動することを宣言する」



史料
現代語訳や解説については下記を参考にしてください
『詳説日本史史料集』(山川出版社)
『精選日本史史料集』(第一学習社)
『日本史重要史料集』(浜島書店)
『詳解日本史史料集』(東京書籍)