(s1288)
「日韓基本条約」 |
『法令全書』 |
「第一条 両締約国間に外交及び領事関係が開設される。両締約国は、大使の
資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締 約国は両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 第二条 一九一○年八月二二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結さ れたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。 第三条 大韓民国政府は、国際連合総会決議第一九五号(2)に明らかに示 されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確 認される」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |