(s1289)
「沖縄返還協定」 |
『法令全書』 |
「第一条(施政権の返還) 1 アメリカ合衆国は、2に定義する琉球諸島及
び大東諸島に関し一九五一年九月八日にサンフランシスコ市で署名さ れた日本国との平和条約第三条の規定に基づくすべての権利及び利益
を、この協定の効力発生の日から日本国のために放棄する。… 第二条(日米安保条約など諸条約の適用)日本国とアメリカ合衆国との間に 締結された条約及びその他の協定(……)は、この協定の効力発生の 日から琉球諸島及び大東諸島に適用されることが確認される。 第三条(基地提供) 1 日本国は、一九六〇年一月一九日にワシントンで 署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全補償条 約及びこれに関連する取極に従い、この協定の効力発生の日に、アメ リカ合衆国に対し琉球諸島及び大東諸島における施設及び区域の使用 を許す」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |