(s1290)
「部分的核実験禁止条約」 |
『法令全書』 |
「アメリカ合衆国、グレ−ト・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の政府は、国際連合の目的に従って厳重な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関する合意をできる限りすみやかに達成し、その合意により、軍備縮小を終止させ、かつ、核兵器を含むすべての種類の兵器の生産及び実験への誘因を除去することをその主要な目的として宣言し、核兵器の全ての実験的爆発の永久的停止の達成を求め、その目的のために交渉を継続することを決意し、また、放射性物質により人類の環境の汚染を終止させることを希望して、次にとおり協定した。 第一条 1 この条約の各締約国は、その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、次の環境における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止すること、防止すること及び実施しないことを約束する。 a 大気圏内、宇宙空間を含む大気圏外並びに領水及び公海を含む水中。 b そのような爆発が、その管轄または管理の下でのそ爆発が行われる国の 領域外において放射性残渣が存在するという結果をもたらすときはその 環境。この点に関して、締約国がこの条約の前文で述べたように、締結 を達成しようとしている条約、すなわち、地下における実験的爆発を含 むすべての実験的爆発を永久に禁止することとなる条約の締結がこのb の規定により妨げられるものではないことが了解される」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |