(s1291)
「核兵器拡散防止条約」 |
『法令全書』 |
「第一条 この条約の当事国である核兵器国は、核兵器、もしくは他の核爆発
装置、またはこのような兵器もしくは爆発装置の管理を、直接的で あるか間接的であるかを問わず、いかなる受領者に対しても移転し
ないこと、ならびにいかなる非核兵器国に対しても、核兵器、もし くは他の核爆発装置、またはこのような兵器もしくは爆発装置の管
理を、製造、その他の方法により取得することについて援助せず、 奨励せず、勧誘しないことを約束する。 第四条 1 この条約のいかなる規定も、平和目的のための原子力の研究、 生産および使用を無差別に、かつ第一条及び第二条の規定に従って 促進するすべての当事国の固有の権利を害するものと解してはなら ない。 第六条 この条約の当事国は、核軍備競争をすみやかに停止すること、およ び核軍備を縮小することに関する効果的な措置について、また厳重 かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関 する条約について、交渉を誠実に遂行することを約束する」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |