(s1294)
「日中共同声明」 |
『法令全書』 |
「 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明 (前文略) 一、日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声 明が発出される日に終了する。 二、日本国政府は、中華人民共和国政府が中国唯一の合法政府であることを承 認する。 三、中華人民共和国は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるこ とを重ねて表明する。日本政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分に 理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。 四、日本国政府および中華人民共和国政府は、千九百七十二年九月二十九日か ら、外交関係を樹立することを決定した。(中略) 五、中華人民共和国政府は、中日両国民の友好のために、日本国に対する戦争 賠償の請求を放棄することを宣言する。 六、日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相 互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則 の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。 両国政府は右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国 が、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力ま たは武力による威嚇に訴えないことを確認する。 七、日中両国間の国交正常化は第三国に対するものではない、両国のいずれも、 アジア・太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を 確立しようとする他のいかなる国あるいは国の集団による試みにも反対する」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |