(s1295)
「日中平和友好条約」 |
『法令全書』 |
「第一条 1 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対す る相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両 国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 2 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の 関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武 力による威嚇に訴えないことを確認する。 第二条 両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のい ずれかの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇 権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対す ることを表明する。 第三条 両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政 に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層 の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。 第四条 この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすも のではない。 1 この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書の交換の日 に効力を生ずる。 この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定め るところによって終了するまで効力を存続する。 2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による 予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際又はその後いつ でもこの条約を終了させることができる」 |
現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |