| 言渡 平成20年10月31日 交付 平成20年10月31日 裁判所書記官 |
| 平成20年(ネ)第1226号 出版差止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(ワ)第7696号) 口頭弁論終結日 平成20年9月9日 |
| 判 決(001P) |
| 控訴人 梅澤 裕 (以下「控訴人梅澤」という。) |
| 控訴人 赤松秀一 (以下『控訴入赤松」という。) |
| 両名訴訟代理人弁護士 別紙「控訴人ら訴訟代理人弁護士目録」記載のとおり 被控訴人 株式会杜岩波書店 (以下「被控訴人岩波書店」という。) 同代表者代表取締役 山口昭男 被控訴人 大江健三郎 (以下「被控訴人大江」という。) 両名訴訟代理人弁護士 別紙「被控訴人ら訴訟代理人弁護士目録」記載のとおり |
| 主 文(002P) |
| 1 本件各控訴及び控訴人らの当審各拡張請求をいずれも棄却する。 2 当審における訴訟費用は控訴人らの負担とする。 |
|
|
|
|
| 事案及び理由 | ||||
| 第1 | 当事者の求める栽判(002P) | |||
| 1 | 控訴人ら(002P) | |||
| (1) | 原判決を取り消す。 | |||
|
| ||||
| (2) | 被控訴人岩波書店は、原判決別紙書籍目録記載1及び2の 各書籍を出版、販売又は頒布してはならない。 | |||
|
| ||||
| (3) | ア | 被控訴人らは、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新 聞及び日本経済新聞の各全国版に、原判決別紙1記載の 謝罪広告を同記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。 | ||
|
| ||||
| イ | 被控訴人岩波書店は、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、 産経新聞及び日本経済新聞の各全国版に、原判決別紙2 記載の謝罪広告を同記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。 | |||
|
| ||||
| (4) | ア | 被控訴人岩波書店は、控訴人梅澤に対し、内 金1000 万円については被控訴人大江と連帯して金2000万円 (内1000万円は当審拡張請求)及び内金1000万 円については平成17年9月11日から、内金1000 万円(当審拡張請求)については平成20年6月25日 からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による各金員を 支払え。 | ||
|
| ||||
| イ | 被控訴人大江は、控訴人梅澤に対し、被控訴人岩波書 店と連帯して、金1000万円(内500万円は当審拡 張請求)及び内金500万円については平成17年9月 11日から、内金500万円(当審拡張請求)について は平成20年6月25日から、それぞれ支払済みまで年 5分の割合による各金員を支払え。 | |||
|
| ||||
| ウ | 被控訴人らは、連帯して、控訴人赤松に対し、金10 00万円(内500万円は当審拡張請求)及び内金50 0万円については平成17年9月11日から、内金50 0万円(当審拡張請求)については平成20年6月25 日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による各金 員を支払え。 | |||
|
| ||||
| (5) | 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人らの負担とする。 | |||
|
| ||||
| (6) | 上記(4)につき仮執行宣言 | |||
|
| ||||
| 2 | 被控訴人ら(003P) | |||
| 主文同旨 | ||||