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言渡 平成20年10月31日
交付 平成20年10月31日
裁判所書記官
平成20年(ネ)第1226号 出版差止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(ワ)第7696号)
口頭弁論終結日 平成20年9月9日
判 決(001P)
控訴人 梅澤 裕
(以下「控訴人梅澤」という。)
控訴人 赤松秀一
(以下『控訴入赤松」という。)
両名訴訟代理人弁護士
別紙「控訴人ら訴訟代理人弁護士目録」記載のとおり

被控訴人 株式会杜岩波書店
(以下「被控訴人岩波書店」という。)
同代表者代表取締役 山口昭男

被控訴人 大江健三郎
(以下「被控訴人大江」という。)

両名訴訟代理人弁護士
別紙「被控訴人ら訴訟代理人弁護士目録」記載のとおり
主 文(002P)
1 本件各控訴及び控訴人らの当審各拡張請求をいずれも棄却する。

2 当審における訴訟費用は控訴人らの負担とする。


事案及び理由
第1 当事者の求める栽判(002P)
控訴人ら(002P)
(1)  原判決を取り消す。

(2)  被控訴人岩波書店は、原判決別紙書籍目録記載1及び2の
各書籍を出版、販売又は頒布してはならない。

(3)  被控訴人らは、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新
聞及び日本経済新聞の各全国版に、原判決別紙1記載の
謝罪広告を同記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。

 被控訴人岩波書店は、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、
産経新聞及び日本経済新聞の各全国版に、原判決別紙2
記載の謝罪広告を同記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。

(4)  被控訴人岩波書店は、控訴人梅澤に対し、内 金1000
万円については被控訴人大江と連帯して金2000万円
(内1000万円は当審拡張請求)及び内金1000万
円については平成17年9月11日から、内金1000
万円(当審拡張請求)については平成20年6月25日
からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による各金員を
支払え。

 被控訴人大江は、控訴人梅澤に対し、被控訴人岩波書
店と連帯して、金1000万円(内500万円は当審拡
張請求)及び内金500万円については平成17年9月
11日から、内金500万円(当審拡張請求)について
は平成20年6月25日から、それぞれ支払済みまで年
5分の割合による各金員を支払え。

 被控訴人らは、連帯して、控訴人赤松に対し、金10
00万円(内500万円は当審拡張請求)及び内金50
0万円については平成17年9月11日から、内金50
0万円(当審拡張請求)については平成20年6月25
日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による各金
員を支払え。

(5) 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人らの負担とする。

(6) 上記(4)につき仮執行宣言

被控訴人ら(003P)
主文同旨

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