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言渡 平成20年10月31日
交付 平成20年10月31日
裁判所書記官
平成20年(ネ)第1226号 出版差止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(ワ)第7696号)
口頭弁論終結日 平成20年9月9日
判 決(001P)
控訴人 梅澤 裕
(以下「控訴人梅澤」という。)
控訴人 赤松秀一
(以下『控訴入赤松」という。)
両名訴訟代理人弁護士
別紙「控訴人ら訴訟代理人弁護士目録」記載のとおり

被控訴人 株式会杜岩波書店
(以下「被控訴人岩波書店」という。)
同代表者代表取締役 山口昭男

被控訴人 大江健三郎
(以下「被控訴人大江」という。)

両名訴訟代理人弁護士
別紙「被控訴人ら訴訟代理人弁護士目録」記載のとおり
主 文(002P)
1 本件各控訴及び控訴人らの当審各拡張請求をいずれも棄却する。

2 当審における訴訟費用は控訴人らの負担とする。


事案及び理由
第1 当事者の求める栽判(002P)
1 控訴人ら(002P)
(1)  原判決を取り消す。

(2)  被控訴人岩波書店は、原判決別紙書籍目録記載1及び2の
各書籍を出版、販売又は頒布してはならない。

(3) ア  被控訴人らは、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新
聞及び日本経済新聞の各全国版に、原判決別紙1記載の
謝罪広告を同記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。

イ  被控訴人岩波書店は、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、
産経新聞及び日本経済新聞の各全国版に、原判決別紙2
記載の謝罪広告を同記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。

(4) ア  被控訴人岩波書店は、控訴人梅澤に対し、内 金1000
万円については被控訴人大江と連帯して金2000万円
(内1000万円は当審拡張請求)及び内金1000万
円については平成17年9月11日から、内金1000
万円(当審拡張請求)については平成20年6月25日
からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による各金員を
支払え。

イ  被控訴人大江は、控訴人梅澤に対し、被控訴人岩波書
店と連帯して、金1000万円(内500万円は当審拡
張請求)及び内金500万円については平成17年9月
11日から、内金500万円(当審拡張請求)について
は平成20年6月25日から、それぞれ支払済みまで年
5分の割合による各金員を支払え。

ウ  被控訴人らは、連帯して、控訴人赤松に対し、金10
00万円(内500万円は当審拡張請求)及び内金50
0万円については平成17年9月11日から、内金50
0万円(当審拡張請求)については平成20年6月25
日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による各金
員を支払え。

(5) 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人らの負担とする。

(6) 上記(4)につき仮執行宣言

2 被控訴人ら(003P)
主文同旨

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