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11 結論(281P)
 以上の次第で、控訴人らの請求は、その余の点について判断
するまでもなく理由がないから、これらを棄却した原判決は、
相当である。また、控訴人らが当審で拡張した請求も、理由が
ないことが明らかである。
 よって、本件控訴及び控訴人らが当審で拡張した請求をいず
れも棄却することとし、主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 小田耕治

裁判官 富川照雄

裁判官 山下 寛

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