| 9 | 本件各書籍の出版等の継続について(269P) | ||
| (1) | 出版等の継続と不法行為の成否 先に名誉毀損の成否の基準等(第3の3)に関して、引用 する原判決の説示を改めるかたちで述べたとおり(原判決第 4・1(3-2)、(4)、本判決121頁)、本件のように高度な 公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的で なされた記述について、発刊当時はその記述に真実性又は真 実相当性が認められ、当該記述を含む書籍の出版は不法行為 に当たらないものとして長年にわたって版を重ねてきたとこ ろ、新しい資料の出現によりその真実性が覆り、あるいは真 実相当性の判断が揺らいだというような場合に、直ちにそれ だけで、当該記述を改めない限りその書籍の出版を継続する ことが違法になると解することは相当ではない。先に述べた とおり、(1)新たな資料等により当該記述の内容が真実でない ことが明白になり、(2)当該記述を含む書籍の発行により名誉 を侵害された者がその後も重大な不利益を受け続けているな どの事情があり、(3)当該書籍をそのままの形で出版し続ける ことが出版の自由等との関係などを考え合わせても社会的な 許容の限度を超えると判断される場合に限って不法行為の成 立が認められると解すべきである。 そして、「太平洋戦争」は太平洋戦争に関する歴史研究書 であり、「沖縄ノート」は沖縄の核付き返還が社会問題とな っていた時代に昭和44年1月から45年4月までの間に執 筆された評論を纏めたもので本件記述もその中で沖縄の集団 自決に触れたものであり、いずれも高度な公共の利害に関す る事実に係り、かつ、もっぱら公益を図る目的で出版された ものと認められる。また、「太平洋戦争」の著者が平成14 年に既に死亡している事実は広く知られており、「沖縄ノー ト」も各章毎に記述した年月が付記されていて、いずれも、 その出版当時の著者の認識を記載した書籍として、長く出版 が続けられ、世代を超えて読み継がれているものである。そ して、控訴人らは、本件各書籍の出版当時に本件各記述につ いて真実相当性があったこと自体は積極的に争わず、昭和4 8年の「ある神話の背景」や平成12年の「母の遺したも の」などの出版などにより本件各記述が真実でないことが明 らかになったとして、その後(正確には原判決第3の5(2)の とおり)の出版等の継続を不法行為に当たると主張するので ある。そこで、上記基準に従って不法行為の成立要件につい て検討する。 | ||
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| (2) | 真実でないことが明白になったとの要件について(271P) この点は、先に7項において検討したとおりであり、控訴 人らの言う「直接命令」について、本件証拠上はその有無を 断定するには至らないといわざるを得ない。そうだとすると、 「直接命令」が真実でないことが明白になったとまではいえ ないから、既にこの点で、出版等継続の不法行為性は認めら れないことになる。 なお、先に真実性及び真実相当性を検討した際には、名誉 侵害との関係で証明の対象を「直接命令」とするのが相当で あるとして検討したのであるが、仮に出版後40年近くたっ た現在の時点において本件各記述の真実性及び真実相当性 を問題にするとすれば、戦後60年以上を経て一般の読者の沖 縄戦ないしは集団自決についての関心の内容も、前提知識も 大きく変化しているのであるから、改めて本件各記述の読ま れ方を検討してみる必要がある。すなわち、本件各書籍の各 著者の意図は、当初から、ある隊長の直接命令を摘示してそ の個人を告発するところなどにはなく、戦争における人間性 の破壊の事実としての日本軍の隊長の命令を記述し(「太平 洋戦争」)、沖縄の犠牲の上に立つ本土の日本人の姿を明瞭 に表す隊長の沖縄返還問題さなかでの沖縄訪問などを論評す ること(「沖縄ノート」)にあることは、その書籍全体の論 旨からも明らかである。本件各記述の摘示の内容や論評の前 提となった事実は、前述の区分でいえば、むしろ、評価とし ての軍命令であり、評価としての軍命令の責任者としての日 本軍の部隊長であるともいえるのである。他方、沖縄戦の研 究者はもとより一般読者の理解も、現在においては、多くは、 集団自決の問題は特定の隊長のその場における直接命令の有 無などにあるのではないという認識にたち、本件各記述から 集団自決をある特定の個人の責任のように理解しその個人を 非難するのはむしろ誤りであると捉えられてきていると思わ れる(甲B74)。そうだとすると、現時点においては、名 誉毀損にかかる真実性や真実相当性の証明の対象は「評価た る軍命令」あるいはその責任者であると解することもできな くはないが、「評価たる軍命令」の有無はまさに評価である がゆえに、その当否の判断は、本来は歴史学の課題として研 究と言論の場においてこそ論じられるべきものである。また、 出版継続の不法行為の成否について先のような基準を取るな らば、現時点における真実相当性の判断により結論が直接左 右されるものでもない。そこで、当裁判所は、現時点におい て本件各書籍を購読する一般の読者に予想される本件各記述 の読まれ方の変化は、次に検討する、本件各記述が現在にお いて控訴人梅澤や赤松大尉の社会的な評価としての名誉に及 ぼす影響の程度の変化の問題としてこれを取り上げるのが相 当であると考える。 | ||
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| (3) | 本件各書籍の出版継続による控訴人らの不利益について(273P) | ||
| ア | 次に、本件各記述を含む本件各書籍の出版等の継続によ って生ずる控訴人らの不利益の程度について検討する。 前述のように、戦後60年以上を経て、沖縄の集団自決 については、それをある特定の隊長のその場における無慈 悲直接命令に帰するのではなく、総体としての日本軍の集 団自決への関与、強制と誘導の問題として捉え、他の様々 な要因と併せてその実態を直視するべきであるとの認識が 一般化している(甲B5、37、74、91、104資料 1の3頁以下、同38頁以下、154)。先に見た教科書 検定の日本史小委員会の意見も、記述訂正を承認された各 教科書の記述もそのような認識を前提としているといえる。 そうすると、仮に隊長命令が個人名を伴つて摘示されてい ても、それ自体がその個人を非難の対象としているものと 受け止められるおそれは低くなっているといえる。また、 一般の読者にとっては、半世紀以上前の出来事の記述から 当該個人を特定する資料も乏しくなっており、行為者個人 に対する関心もなくなっていると考えられる。控訴人らを 特定して知り得る周囲の者にとっても、本件書籍出版後に 明らかになった多くめ資料等をも合わせて、本件各記述を 時代的に限られた資料に基づくものとして批判的に評価検 討することができる状況が生まれている。このような長い 時の経過による状況の変化により、本件各記述によって、 控訴人らの社会的な評価としての名誉が侵害される具体的 な可能性は、一般的に見ても大幅に低下しているものと認 められる。 | ||
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| イ | 他方、証拠(甲B1、B5、B14、27、乙22、4 2、43の1・2、116、控訴人梅澤本人)によれば、 控訴人梅澤は、昭和33年ころの週刊紙による個人攻撃等 に苦しみ、名誉回復を強く念願するとともに、昭和63年 ころまでは「鉄の暴風」(乙2)や「沖縄県史第10巻」 (乙9)の記述についての訂正等を求める行動をとってい たが、昭和63年に沖縄タイムスに対してもうこの問題は 一切やめるなどと宣言して、その後は17年近く、特段の 行動をとっていない。被控訴人らに対しては元々何らの抗 議や申入れもしていない。そして、「沖縄史料編集所紀 要」(甲B14)に控訴人梅澤の手記である「戦斗記録」 が収録され、「沖縄県史第10巻」について事実上の訂正 がなされたことや、平成12年には「母の遺したもの」 (甲B5)が出版され、控訴人梅澤からすれば隊長命令 (直接命令)のなかったことが公に明らかになったと考え て、個人の名誉の問題についてはそれなりに納得したもの と認められる。控訴人梅澤は、官城晴美に対する昭和55 年12月21日付け書簡の中では「村の方々の集団自決は 当時の実情の如何を不問私以下軍側の影響力が甚大であり 当時軍を代表する者として全く申し訳なき次第でありま す。」(乙66)と率直に記述しており、評価としての軍 命令までを否定する考えはなかったものと推認できる。本 件各書籍はその後も出版されて版を重ねており、控訴人梅 澤が、送られた初枝のノート(甲B32)や沖縄史料編集 所紀要11号(甲B14)あるいは宮村幸延の「証言」 (甲B8)等の新しい資料を提示して本件各記述について 被控訴人岩波書店に申入れをすること等は、極めて容易で あったと考えられるが、控訴人梅澤が当時本件各書籍の記 述を問題にした形跡は全くない。本件訴訟の提起も、控訴 人赤松が提訴の意思を固めるまで消極的であり、「沖縄ノ ート」も提訴後に読んだというのである。そうすると、遅 くとも平成12年ころ以降は、本件各書籍の出版継続や本 件各記述は、控訴人梅澤にとって取り立てていうほどの名 誉感情の侵害や社会的評価の低下等の具体的な不利益をも たらすようなものではなくなっていたものと推認される。 それは、不本意ながらもあきらめていたというよりは、既 に新たな史料により汚名が雪がれたというそれなりの納得 と時の経過や世間の関心の低下がもたらした、状況の客観 的な変化であるというべきである。そのような状況の客観 的な変化を背景に、本件各記述は、控訴人梅澤本人にとっ ては、個人の名誉に関するかぎり、もはや放置しておけば 足りる程度の違法性しか有しないものと判断されていたも のと認められる。 | ||
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| ウ | また、証拠(甲B2、B18、B20、B79、B80、 控訴人赤松本人)によれば、赤松大尉及びその家族や親族 らにとっても、「鉄の暴風」に始まる自決命令の記述や昭 和45年ころの週刊紙による個人攻撃などは、多くの苦し みをもたらし、前示のように長女佐藤加代子も「鉄の暴 風」を読み息が止まるほどのショックを受け、「沖縄ノー ト」の厳しい論評を怖いと感じ、また、一時は父親を詰問 するなどのこともあった(甲B80)。しかし、まもなく、 昭和48年には「ある神話の背景」が出版され、これが関 係者の間で高く評価されたことにより、本人及び家族やそ の周囲の者も、これによって赤松大尉の名誉は回復された と安心した。そして、昭和61年に版を改めた「太平洋戦 争」の第2版からは、赤松自決命令(直接命令)自体が削 除され、日本軍としての責任を問うかたちに修正された。 「鉄の暴風」や、長女が怖いとまで感じた「沖縄ノート」 の各記述はそのままでその後も刷を重ねていたが、赤松大 尉やその親族らはそのことには格別関心を抱かず、赤松大 尉は昭和55年に死亡し、遺族らもその後も出版社に対す る申入れなどは全くしていない。赤松大尉も、「潮」昭和 46年11月号所収の手記の中では、「『住民を自決から 救えなかった手抜かり』は、私もじゅうぶんに責任を感ず るところである。ほんとうに申しわけないと思ってい る。」「島の方々に対しては、心から哀悼の意をささげる とともに、私が意識したにせよ、しないにせよ、海上挺進 隊隊長としての『存在』じたいが、ひとつの強大な力とし て、住民の方々の心に強く押しかぶさっていたことはいな めない、このことを、旧軍人として心から反省するにやぶ さかではない・・。」と率直に書いており(甲B2)、凄惨 な集団自決を目の当たりにした部隊長として、評価として の軍命令までを否定する考えは無かったものと推認できる。 控訴人赤松も、「神話の背景」により既に結着はついたこ とと考えており、その後、周囲からの非難もなく、「沖縄 ノート」も赤松大尉に関係する部分のみを拾い読みしただ けであった。 そうすると、昭和48年ころ以降は、赤松大尉にとって も、その死後はその遺族にとっても、本件各記述自体はも はや赤松大尉の社会的評価や敬愛追慕の情を取り立ててい うほどに害するものではなく、放置しておけば足りる程度 のものになっていたものと推認される。それは、控訴人梅 澤の場合と同様に、不本意ながらもあきらめていたという よりは、既に新たな史料により事実は明らかになっている というそれなりの納得と旧軍人としての率直な反省及び時 の経過や世間の関心の低下がもたらした、客観的な状況の 変化等により、本件各記述は、赤松大尉の遺族にとっても、 個人の名誉に関する限りでは、もはや取り立てて取り上げ るほどの痛痒をもたらさないものになっていたことを意味 するといえる。 | ||
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| エ | そうだとすれば、何故に、控訴人らが両名ともに、今、 突然本件各記述によってその社会的評価や故人に対する敬 愛追慕の情を著しく侵害されていると感ずるようになり、 本件提訴にまで及んだのかが問題となる。この点は、いず れも知人から日本史の教科書にまで集団自決が日本軍の命 令によると書かれ権威ある書籍にも述べられているなどと 教えられたからであるというのであるが、先に具体的に示 したような各教科書の記述が、訂正の前後を問わず、控訴 人らの名誉や故人への敬愛追慕の情を侵害するものとは到 底いえない。そこに記述されているのは、個人の特定を伴 わない「評価たる軍命令」であり、個人の人格権の保護を 根拠に、またその名の下に、これらの記述の変更を意図し 集団自決の歴史を正しく伝えんとすることには、やはり無 理があるといわざるを得ない。たしかに、赤松大尉の遺族 にとって、現在でも、沖縄ノートの厳しい論評を読み返す ことは、心に苦痛をもたらすことに変わりはないとしても、 それは主観的な感情の問題であって、人格権自体の侵害に はあたらない。人がその人格的価値について社会から受け る客観的評価としての名誉は、憲法上保護される重要な人 格権であるが、本件各記述を含む本件各書籍の出版の継続 によって、控訴人らが、現実に、かかる意味での人格権に 関して重大な不利益を受け続けているとは、本件証拠上認 められないのである。 | ||
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| オ | また、控訴人らは、昭和49年7月の第5刷(『沖縄ノ ート」)あるいは平成14年の文庫化(「太平洋戦争」) 以降の本件各書籍の出版等の継続についても不法行為に当 たると主張するのであるが、提訴に至るまで、控訴人らは、 被控訴人らに対し本件各記述について何らの苦情の申入れ もしていない。本件提訴に当たっても、何らの交渉も試み ていない。それは、先に見たとおり社会的評価の低下につ いて現実に重大な不利益がなかったということでもあろう が、著者らの立場からすると、当時の通説に基づくものと して初めは真実性が問題とされることもなかった本件各記 述について、その内容を新しい資料に基づいて再検討する などの機会もなかったものといわざるを得ず、控訴人らか らはこれに関する故意過失についての具体的な主張もない。 本件提訴に至るまでの本件各書籍の出版継続については、 以上の点からしても、不法行為の成立を認める余地はない。 | ||
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| (4) | 小括(280P) 以上によれば、本件各記述が真実でないことが明白になっ たとも認められず、本件各書籍の出版継続によって、控訴人 らが重大な不利益を受け続けているとも認められないのであ るから、いずれにしても、本件各書籍の出版継続(提訴まで の分を含む)は、不法行為に当たらないというべきである。 | ||
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| 10 | 出版等の差止請求について(280P) 以上のとおり、本件各書籍の出版及びその継続は控訴人らに 対する不法行為を構成しないから、控訴人らの出版等の差止請 求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。 | ||