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原審の判断及び不服申立て(005P)
(1) 原審は、次のように判断して、控訴人らの各請求を棄却した。
 「沖縄ノート」は、座間味島及び渡嘉敷島の守備隊長を
それぞれ控訴人梅澤及び赤松大尉であると明示していな
いが、引用された文献、新聞報道等でその同定は可能で
あり、本件各書籍の各記載は、控訴人梅澤及び赤松大尉
が残忍な集団自決を命じた者であるとしているから、控
訴人梅澤及び赤松大尉の社会的評価を低下させる。

 「太平洋戦争」は、太平洋戦争を評価、研究する歴史研
究書であり、「沖縄ノート」は、日本人とは何かを見つめ、
戦後民主主義を問い直した書籍であって、控訴人梅澤及び
赤松大尉に関する上記各記述を掲載した本件各書籍は、公
共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的で
出版されたものと認められる。

 控訴人らは、梅澤命令説及び赤松命令説は集団自決につ
いて戦傷病者戦没者遺族等援護法(「援護法」)の適用を
受けるための捏造であると主張する。
 しかしながら、複数の誤記があるとは認められるものの、
戦時下の住民の動き、非戦闘員の動きに重点を置いた戦記
として資料的価値を有する沖縄タイムス社編「鉄の暴風」、
米軍の「慶良間列島作戦報告書」などが援護法の適用が意
識される以前から存在しており、捏造に関する主張には疑
問がある。控訴人らの主張に沿う照屋昇雄の発言や宮村幸
延の「証言」と題する書面は採用できない。

@  @座間味島及び渡嘉敷島ではいずれも集団自決に手榴弾
が利用されたが、多くの体験者が日本軍の兵士から米軍に
捕まりそうになった際の自決用に手榴弾が交付されたと語
っていること、A沖縄に配備された第三二軍が防諜に意を
用いており、捕虜になることを禁じ、渡嘉敷島では防衛隊
員が身重の妻等の安否を気遺い数回部隊を離れたために敵
に通謀するおそれがあるとして処刑されたほか、米軍に庇
護された少年2名、投降勧告に来た伊江島の男女6名が同
様に処刑されたこと、米軍の「慶良間列島作戦報告書」の
記載も日本軍が住民が捕虜になり日本軍の情報が漏れるこ
とを懸念したことを窺わせること、B慶良間列島が沖縄本
島などと連絡が遮断され、食糧や武器の補給が困難な状況
のもとで、第一、第三戦隊の装備からして手榴弾は極めて
貴重な武器であったところ、自決にはこれが使用されてい
ること、C沖縄で集団自決が発生したすべての場所に日本
軍が駐屯しており、日本軍が駐屯しなかった渡嘉敷村の前
島では集団自決が発生しなかったことなどの事実を踏まえ
ると、集団自決については日本軍が深く関わったものと認
められる。そして、それぞれの島では控訴人梅澤及び赤松
大尉を頂点とする上意下達の組織があったことからすると、
それぞれの島における集団自決に控訴人梅澤及び赤松大尉
が関与したことは十分に推認できる。しかしながら、自決
命令の伝達経路等が判然としないため、本件各書籍にある
ような各自決命令それ自体まで認定することには躊躇を禁
じ得ない。

 控訴人梅澤及び赤松大尉が集団自決に関与したものと推
認できることに加え、平成17年度までの教科書検定の対
応、集団自決に関する学説の状況、判示した諸文献の存在
とそれらに対する信用性についての認定及び判断、家永三
郎及び被控訴人大江の取材状況等を踏まえると、控訴人梅
澤及び赤松大尉が本件各書籍記載の内容の自決命令を発し
たことを直ちに真実であると断定できないとしても、その
事実については合理的資料若しくは根拠があると評価でき
る。したがって、本件各書籍の各発行時において、家永三
郎及び被控訴人らが本件各記述が真実であると信ずるにつ
いて相当の理由があったものと認めるのが相当である。そ
のことは原審口頭弁論終結時(平成19年12月21日)
においても径庭はない。

 「沖縄ノート」には赤松大尉に対するかなり強い表現が
用いられているが、沖縄ノートの主題等に照らして、被控
訴人大江が赤松大尉に対する個人攻撃をしたなど意見ない
し論評の域を逸脱したものとは認められない。

 したがって、被控訴人らによる控訴人梅澤及び赤松大尉
に対する名誉毀損は成立せず、それを前提とする損害賠償
はもとより本件各書籍の出版等の差止請求も理由がない。

(2)  そこで、控訴人らは、上記判断を不服として、事実認定及
び法律判断の誤りを主張して控訴した。

(3)  なお、控訴人らは、原審では、被控訴人岩波書店に対して、
慰謝料として各1000万円(控訴人梅澤は「太平洋戦争」
の出版等によるものとして500万円、「沖縄ノート」の出
版等によるものとして500万円、控訴人赤松は、「沖縄問
題二十年」の出版等によるものとして500万円、「沖縄ノ
ート」の出版等によるものとして500万円)及びこれに対
する平成17年9月11日から支払済みまで年5分の割合に
よる遅延損害金の支払を、被控訴人大江に対して、慰謝料と
して各500万円(「沖縄ノート」の出版等によるもの)及
びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求めていた。
 しかし、控訴人らは、当審において、平成19年12月に、
軍命令が確認できないとする文部科学省の平成18年度の教
科書検定意見が維持され、かつ、梅澤命令説及び赤松命令説
に真実性が認められないとした原判決が言い渡された後も、
被控訴人らが本件各書籍の出版、販売を継続し、特に「沖縄
ノート」については増刷を重ねている(平成20年4月24
日に第58刷、同年5月7日には第59刷)として、請求を
拡張し、新たに、上記出版、販売継続に係る慰謝料として、
控訴人梅澤は、被控訴人岩波書店に対し、1000万円
(「太平洋戦争」と「沖縄ノート」の各出版、販売継続によ
るもの)及びこれに対する平成20年6月25日(当審第1
回口頭弁論期期日)から支払済みまで年5分の割合による損害
賠償金の支払請求を、控訴人らは、被控訴人大江に対し、各
500万円(「沖縄ノート」の出版、販売継続によるもの)
及びこれに対する前同日から支払済みまでの遅延損害金の支
払請求を付加した。
 他方で、控訴人赤松は、原審で請求していた被控訴人岩波
書店に対する「沖縄問題二十年」の出版、販売に係る慰謝料
の500万円及びこれに対する遅延損害金の請求を取り下げ
るとして、同金額について被控訴人岩波書店に対する請求を
減縮した。

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