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1687年発行(第033号)

忠臣蔵新聞

生類憐みの令(2)

エスカレートする憐れみ令

赤穂城内犬之覚(大石神社蔵)
 貞享4(1687)年の正月『御当家令条』
「一、捨子之有り候はゞ早速届るに及ばず。其所の者いたはり置、直に養候か、又は望の者之有り
   候はゞ、遣すべく候。急度付届に及ばず候事。
一、主無き犬、頃日は食物給させ申さず候様に相聞候。畢竟食物給させ候えば、其人の犬の様に
   罷成、以後迄六ケ敷事と存、いたはり申さずと相聞、不届に候。向後、左様之無き様相心得べ
   き事。
一、犬計家に限らず、惣て生類、人々慈悲の心を本といたしあはれみ候儀、肝要の事。
一、捨て病人、捨て牛馬せし者、死刑に処す」
 貞享4(1687)年3月21日『御仕置裁許帳』
 「喧嘩している犬を分けるのに脇差を使い、犬を傷つけて八丈島送りになる」
 元禄4(1691)年10月『正宝事録』
 「弥捨子仕間敷く候。向後町中にて子供出生致し候はば、早速、名主方帳面に付置べく申候。
子これ有り候はば
 早速届けるに及ばず 其所の者いたわりおくべき候。養育まりかたきわけ有り候
はば、奉公人は其主人…町方は其の所の名主五人組え其の品申出し…其の所にて養育仕るべく
候」
 元禄4(1691)年10月24日『御当家令条』
 「蛇使いを処罰する」
 元禄7(1694)年『御当代記』
 「頃日は犬医者、犬針立などいふもの出来て、病犬をたすくるといへば、犬乗物、犬駕篭などとい
ふ者にのせて医師の方へつれ行く事おびただし」
 戌年に当たり、犬の飼育について一段と細かな触れが出された。
 『御当代記』
@「町内には犬わか水と書いた桶、柄杓が置かれ、犬の字を紋にした羽織を着た番人がつけられ
 たが、あまり目立つので、人目に立たないようにせよ」
A「将軍の側に奉公する者は獣だけでなく魚介類・玉子に至るまで口にせず、蚤・ 虱・蚊・蝿も殺
 さないと誓紙を出し
ボウフラを殺さないために下水を打たないようにすること」
B「犬を御いたはり遊ばされ候に付きて、犬目付といふ役人、江戸中は云ふに及ばず、果々をも見
 あるきて、犬をうち申し候か又あしくあたり候ものあれば…その者の名をきゝ所を書き付けるべく候
2.「その他の禁止事項」
 @犬の毛色をすべて帳簿に記して、その出入りを把握せよ
 A食用に魚や鳥を飼ってはならない
 B野良犬には食物を与えよ
 C猪・鹿・狼などが田畑を荒らしたり、人間を殺傷したときは、そのときに限って銃  で打ってもよ
  い。ただし、追い払うのが本当である
 D蛇・犬・猫・鼠などに芸を教えて見世物にしてはならない
 E魚釣りは厳禁
 F大八車を引いて行くときには、別の一人がついて犬を避けさせ、車に轢かれないよう先導せよ
 G犬の喧嘩は引き分けよ。傍観してはならない
 H病気の犬がいたら、犬医師に診察させて薬を飲ませよ。医師には謝礼を払え…など、
  詳細な法律が次々に六十以上も発布された。

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