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元禄14(1701)年4月17日発行(第103号)

忠臣蔵新聞

受城目付の命令
城明渡し後、30日限りで退去

事件当時の赤穂地図(『赤穂義士事典』)

4月17日(赤穂支局発)

引き払いは代官到着後30日限り
受城使脇坂さんらに作法よく引き渡すこと

 受城目付荒木十左衛門さんは内蔵助さんに出頭を命じて、「収城使に無事城を引き
渡すこと。『家中の輩は城下引き払いの儀は、(荒木)十左衛門・(榊原)采女並御代官
到着より三十日限たるへし』」を申し渡しました。
 また『内匠頭この度の仕合せにて城地召上げられ候。城受取り裁判は脇坂淡路守、
木下肥後守に仰付けられ候。家中の者は作法良く引渡侯様申渡候』とも申し渡しまし
た。

幕府代官の石原さんらが到着

 幕府の赤穂代官(収城後領地を支配)石原正氏さんと岡田俊陳さんが赤穂へ到着し
ました。
参考資料
「赤穂城召上げの節の幕府条々」(赤穂市発行『忠臣蔵第三巻』) 

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