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NO.119 第6章 幕藩体制の確立(1)

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

10] 長崎貿易エピソード
当時の状況
来航船
@ ヨ−ロッパのA[1    ]
A アジアのA[2    ]
日本の貿易港−長崎のA[3    ]のみ
オランダ
@ 長崎の商館−D[4    ](今のJacarta→Jacatraとなまる)においたA[5    ]会社の支店
A キリスト教の布教と貿易を分離→貿易の利潤のみ追求
長崎のA[6    ](3969坪の扇形の島)
@ ヨ−ロッパ文物の輸入の窓口
A *B[7    ](船の入港ごとに商館長甲比丹が提出した海外事情報告書)
B オランダ通詞
経過
1609年 B己酉条約(対馬の宋氏に、朝鮮へ年20隻の貿易船を許可。釜山に倭館)
オランダ商館、A[8    ](長崎)に開設
1644年 [9    ](中国の王朝)、滅亡
[10   ](明暦1)年 [11   ]制廃止→E[12    ]貿易(競争入札)
1661年 *A[13    ](中国東北部からおこった王朝)、中国を統一→
 貿易に参加し、貿易額増加
[14   ](貞享2)年 [15    ]制復活→輸入額を制限(定高仕法)
@オランダ船−銀3000貫目
A清船−銀6000貫目
B不振の理由−流通量(国内産生糸<輸入生糸)
[16   ](元禄1)年 清船の来航を年間70隻に制限
1689年 長崎の町に雑居していた清国人を*D[17    ](長崎郊外の清商居
 住地)に移住させる→役人・商人以外の立入りを禁止
1697年 清船入港数を80隻に制限
1700年 入港数の制限
@オランダ船−5隻
A清船−8隻
1715年 [18    ]新令(新井白石の長崎貿易制限令)
@オランダ船−2隻銀3000貫(うち銅150 万斤)
A清船−30隻6000貫(うち銅300 万斤)
1790年 入港制限。支払い方法−銅制限。俵物(海産物)重視
@オランダ船−1隻
A清船−10隻
貿易品
清船
@ 清国産の生糸
A ヨ−ロッパ産の綿織物・毛織物
B 南洋産の砂糖・蘇木(蘇枋の木で赤味の染料)・香木
C 絹織物・書籍(キリスト教関係禁止)
オランダ船−生糸・絹織物・毛織物・綿織物、薬品・砂糖・書籍・時計
日本からの輸出品−銀・銅・海産物(俵物。いりこ・ほしあわび・ふかのひれ)・鉄・麦粉・樟脳・漆器
解答

正解数(   )問/問題数(18)問=正解率(    )%

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