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守護大名と国人一揆(自分の言葉で語ると) | |
1 | 足利尊氏は、足利氏(将軍家)一門を諸国の守護に任命することで、幕府の体制を強化しました。 一門の細川氏は、讃岐・土佐・阿波・伊予・丹波・摂津・和泉・淡路・備中9カ国の守護に任命されました。 同じく一門の斯波氏は、越前・越中・陸奥・出羽・尾張・遠江6カ国の守護に任命されました。 また、一門の畠山氏は、日向・伊豆・能登・紀伊・河内・山城6カ国の守護に任命されました。 足利氏3家だけで、21カ国、全国の3分の1強を支配したことになります。 |
2 | 土地としての広がりだけでなく、守護の権限を強化して行きました。 源頼朝は、守護の基本として大犯三カ条を定めました(1185年)。 貞永式目では、夜討ち・強盗・山賊などの逮捕を追加しました(1232年)。 刈田狼籍(裁判を不満として、立稲を刈り取る)の検断が追加されました(1346年)。 あわせて、使節遵行(判決を強制執行する権限)も追加されました(1346年)。 半済令(荘園や公領の年貢の半分を軍費として調達する権限)を追加しました(1352年)。これは、期限は1年間、地域は近江・美濃・尾張3カ国という時限的・地域的な法律でした。しかし、武力を背景に、永久に、全国的に、しかも土地分割へと、守護の権限を強力にしたものに、変質していきました。 |
3 | 強大な権限を武器に、守護は、荘園領主や公領から年貢を請け負うようになります。これを守護請といいます。このようにして、荘園・公領を支配下にいれて国全体に及ぶ地域的支配を確立します。また、荘園や公領の諸権利を新興の侍である国人に与えて、家臣化していきます。このような制度を守護領国制といい、守護領国制を確立した守護を、以前の守護と区別して、守護大名といいます。 土地を一国支配し、侍を一国支配する制度が守護領国制といい、その制度を確立・維持する守護が守護大名です。 |
4 | 惣村と一揆については、別項で詳しく説明します。ここでは、柳生郷(奈良県柳生町)のお地蔵さんに刻んである碑文を説明します。 「正長元年ヨリ サキ者(以前は)カンヘ(神戸)四カンカウ(四か郷)ニオヰメ(負債)アルヘカラス」 この史料から、たどたどしくはありますが、字が書ける人がいるということです。字が書けるとは、字を習う時間があるということです。字を習う時間があるとは、仕事ばかりせずとも、生活できる余裕があるということです。この余裕が、自分の努力で蓄えた財産を守るために、様々な工夫を創造します。 |
5 | 工夫の1つが、一揆です。一揆の「揆」は「はかりごと」で、「一」は「一つにする」という意味です。はかりごとを1つにする、つまり、団結してはかりごとをする、ということになります。 その団結を有効にするためにも、工夫をします。誰がリーダーで、誰が参加者か分からないような署名簿を作ったり、重要な決定は多数決を採用するなどです。以前になかったようなリーダーを国人といいます。国人をリーダーに農村では地域的連合を強化します。 |
6 | このように自立性が強い国人は、守護大名の領国支配に抵抗します。激しく抵抗する国人を、支配下に組み入れる守護が、守護大名として生き残れるのです。 |
歴史のダイナミズム | |
1 | 権力者は支配を強化して、税の徴収を増やそうとします。当時は納税の義務という感覚はありませんから、納税者は、自覚するうちに、それに抵抗する。人間の歴史は、徴税と納税の歴史といっても過言ではありません。 |
2 | 徴税者が、納税者を如何に支配するか。この支配に勝利したものが、その地域の、新しい支配者になれるのです。 |
3 | この時代の有名な守護大名は、赤松氏、大内氏、土岐氏、上杉氏、山名氏といえます。 |
義家 | ┳ ┗ |
義親 義国 |
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為義 義重 義康 |
━━━━━ (新田氏祖) (足利氏祖) |
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義朝 義兼 義範 義兼 良清 |
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頼朝 義房 義氏 義純 ■■ |
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頼家 政義 泰氏 義李 |
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公暁 政氏 頼氏 公深 家氏 |
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家氏 家時 |
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朝氏 貞氏 |
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義貞 (山名氏祖) 高氏 (畠山氏祖) (一色氏祖) (斯波氏祖) (細川氏祖) |
足利氏系図(源氏嫡流・足利氏・新田氏・山名氏・一色氏・斯波氏・細川氏) |