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 真実性ないし真実相当性について(その1)(134P)
 本件各記述の真実性ないし真実相当性(原審争点C及びD)
の判断の前提となる各文献や証言等の内容及びそれらについて
の評価等は、当審での当事者双方の事実認定に関する補充主張
に基づく検討や新たな証拠等を加えるなどして、以下のとおり
原判決の判断を一部改め、補足し、補正するほかは、おおむね
原判決が「事実及び理由」の「第4 当裁判所の判断」の5(1)
ないし(6)において説示するとおりである。そこで、これを以下
に引用した上で、それを補正し、付加する形式で当裁判所の判
断を示すこととする(引用の方式については10頁に示した方
式により、当裁判所が判断を改め、補足し、補正した部分等は、
区別しやすいようにゴシック体で表示する。)。したがって、判
断の順序としては、原判決の説示に従い、まず、(1) で太平洋戦
争当時の沖縄の状況や日本軍の体制等を概観したうえで、(2) で
基礎となる文献や資料の内容を順次見てゆき、(3) で援護法の適
用のためにそれぞれの自決命令が捏造されたとの主張について
まとめて検討し、(4) で各文献等の、(5) で証人及び控訴人梅澤の
供述等について評価検討し、(6) で沖縄戦に関する文部科学省の
立場等を検討することになる。なお、当審で新たに提出された
宮平秀幸の話(秀幸新証言)及びこれに関連する各証拠につい
ては、項を改め6項で別に検討する。その上で、それらの検討
結果を基に、7項において、本件各記述の真実性ないし真実相
当性について「同(その2)」として改めて検討することとする。
【原判決の引用】
第4・5 争点C及びD(真実性及び真実相当性)について(135P)
(1)  前記第2・2で認定した事実、後記第4・5(2)記載の文献等の書証に、証拠
(甲A4ないし7、甲B3、25の1及び2、29、30、34、51、
52の1及び2、53、63ないし65、68、75、76の1ないし4、7
7、97、乙2、3、11、16、18、21の1及び2、22ない
し25、32、34、36ないし38、39の1ないし5、40の1ないし3、42、
43の1及び2、48、49、56の1及び2、57の1及び2、58ないし60、6
9、97、107の1ないし8、111ないし114(枝番を含む)皆本証人、知念証人、
金城証人並びに控訴人梅澤及び被控訴人大江各本人)を総合すれば、後記各文献
等を評価する前提として次の事実が認められる。
太平洋戦争当時の沖縄の状況、体制等(135P)
(ア) 沖縄全体の状況、体制等
a  昭和16年12月に始まった太平洋戦争は、昭和17年のミッドウェー
沖海戦を機に日本軍は劣勢を強いられ、昭和19年7月にはサイパン島が
陥落し、昭和20年2月には米軍が硫黄島に上陸し、次の米軍の攻撃は台
湾か沖縄に向かうと予想される状態であった。

b  昭和19年3月、南西諸島を防衛する西部軍指揮下の第三二軍が編成さ
れ、同年6月ころから実戦部隊が沖縄に駐屯を開始し、この沖縄守備軍・
第三二軍は「球部隊」と呼ばれていた。
 第三二軍の司令官であった牛島満は、沖縄着任の際、沖縄における全軍
に対し、訓示として、「防諜ニ厳ニ注意スヘシ」と発した。このように、
沖縄においては、防諜対策は、日本軍の基本的かつ重要な方針であった。
第三二軍司令部の基本方針を受けて、各部隊においては、民間人に対する
防諜対策が講じられた。例えば、沖縄本島中部に駐屯した第62師団の命
令文書には、同師団の管轄区域は、土地柄としてデマが多く、また、軍機
保護法による特殊地域と指定されているなど防諜上極めて警戒を要する地
域であるとして、違反者が出ないよう万全の対策を講ぜよとの趣旨の命令
が記載されている。そのほか、軍人軍属を問わず標準語以外の使用を禁じ、
沖縄語を使用する者をスパイとみなし処分する旨の命令や、島嶼における
作戦では原住民がスパイ行為をするから気を許してはならない旨の訓令な
どが出された。座間味島では、スパイでない証明のために、老若男女を問わ
ず、外出する際には、海上艇進戦隊を意味する『暁』を示す日の出の線画の中
に座間味の頭文字『サ』の文字をあしらったマークを押した布きれを胸元に付け
ていなければならなかった。

 また、第三二軍は、昭和19年11月18日、沖縄県民を含めた総力戦
体制への移行を急速に推進し、「軍官民共生共死の一体化」を具現すると
の方針を発表した。
 このように、沖縄において対内防諜に重点が置かれたのは、戦闘準備に多
数の住民を動員したため、住民が米軍の捕虜になった場合には、部隊の編成
や陣地構成等の軍の機密が漏れるおそれがあることなどのためであったと考
えられる。このため、軍官民共生共死の一体化が一層強調され、住民が米軍に
投降したり捕虜になることは絶対的に禁止された。

c  沖縄では、昭和20年1月から3月にかけて、大々的な防衛召集がなさ
れ、防衛隊が組織された。防衛隊は、陸軍防衛召集規則に基づいて防衛召
集された隊員からなる部隊であり、同規則上は17歳から45歳の男子が
召集の対象とされ、沖縄の住民が、多数、防衛隊員として召集された。琉
球政府社会局援護課の資料によれば、昭和20年3月6日付けの召集者だ
けでも1万4000人に上るとされており、昭和19年10月以降の防衛
召集者は、2万人を超えた。
 昭和19年10月10日、沖縄本島を中心とする南西諸島は、米軍によ
る大規模な空襲を受け、沖縄や沖縄における重要な軍事施設は大きな被害
を被った。

d  また、昭和17年1月から、太平洋戦争開始記念日である毎月8日が
「大詔奉戴日」と定められ、君が代を歌い、開戦の詔勅を読み上げ、戦死
者の英霊を讃える儀式が行われた。沖縄においても、住民は、日本軍や村
長、助役らから、戦時下の日本国民としてのあるべき心得を教えられてい
た。

e  昭和20年3月23日から、沖縄は米軍の激しい空襲に見舞われ、同月
24日からは艦砲射撃も加わった。慶良間海峡は島々によって各方向の風
を防ぎ、補給をする船舶にとっては最適の投錨地であったことから、米軍
の最初の目標は、沖縄本島の西55キロメートルに位置する慶良間列島の
確保であった。米軍の慶良間列島攻撃部隊は、アンドリュー・D・ブルー
ス少将の率いる第77歩兵旅団であり、空母の護衛のもと、上陸
作戦に臨んだ。

(イ) 慶良間列島の状況、体制等(137P)
a  慶良間列島は、沖縄本島の・・西方に位置する、渡嘉敷島、座間味島、阿
嘉島、慶留間島などの島々の総称である。慶良間列島には、昭和19年9
月、陸軍海上挺進戦隊が配備され、座間味島に控訴人梅澤が隊長を務める
第一戦隊、阿嘉島・慶留間島に野田隊長が隊長を務める第二戦隊、渡嘉敷
島に赤松大尉が隊長を務める第三戦隊が駐留した。昭和20年3月の米軍
進攻当時、慶良間列島に駐屯していた守備隊はこれらの戦隊のみであった。
海上挺進隊は、当初、小型船艇に爆雷を装着し、敵艦隊に体当たり攻撃を
して自爆することが計画されていたが、結局出撃の機会はなく、前記船艇
を自沈させた後は、海上挺進隊はそれぞれ駐屯する島の守備隊となった。
 慶良間列島は、後記の集団自決発生当時、米軍の空襲や艦砲射撃のため、
沖縄本島など周囲の島との連絡が遮断されており、敵の包囲・攻撃があっ
たときに警戒すべき区域として戒厳令によって区画した区域である「合囲
地境」ではなかったものの、事実上そのような状況下にあったとする文献
もある。合囲地境においては、行政権及び司法権の全部又は一部を軍の統
制下に置くこととされ、村の幹部や後記の防衛隊による指示は、軍の命令
と捉えられていた。
 また、前記のとおり、後記の集団自決発生当時、慶良間列島は沖縄本島
などとの連絡が遮断されていたから、食糧や武器の補給が困難な状況にあ
った。
 慶良間列島に配備された陸軍海上挺進戦隊は、(レ)(マルレ)と称する航続
時間3.5時間、爆雷1個装備のベニヤ板製の半滑走型の小型特攻船艇により
敵の上陸船団を背後から奇襲攻撃する特攻部隊であった。同戦隊の運用は、
一度米軍に発覚すればこの艇の脆弱さと自衛能カの不足から容易に対応の処
置を講じられるものであり、同戦隊の存在、配置、戦法等全般にわたり厳重に
秘密を守ることが作戦成功の絶対条件であった。また、艇の航続力の制約から
同戦隊の展開は当然米軍の直近海域に限定されるので、徹底した敵の砲爆撃
による制圧に耐えるため、基地の秘匿と掩護は絶対的なものとされていた。

*作者注:(レ)は、○+レ=マルレのことです。

b  座間味村は、渡嘉敷島の西方約2キロメートルに位置する座間味島、阿
嘉島、慶留間島など複数の島々で構成される離島村である。昭和15年の
統計によれば、座間味村の人口は約2350人であった。
 座間味村では、防衛隊長兼兵事主任の盛秀助役が、伝令役の防衛隊員で
あり役場職員である宮平恵達を通じて軍の指示を住民に伝達していた。兵
事主任は、徴兵事務を扱う專任の役場職員であり、軍の命令を住民に伝達
する立場にあった。
 昭和19年9月10日、控訴人梅澤を隊長とし、上記特攻船艇約100隻を保
有する海上艇進隊約100名と基地守備隊約800名が進駐してきた。翌11日
から陸揚作業が始まり、民家に分宿し、同月22日から陣地構築に取りかかっ
た。

 住民は、壕堀作業等に全島を挙げて従事した。そのほか、住民は、初枝が
団長を務めた女子青年団などが中心となって、救護、炊事などで日常的に
部隊に協力していた。

c  渡嘉敷村は、渡嘉敷島を中心として、その他複数の小島で構成されてい
る。昭和19年当時、渡嘉敷村の人口は約1400人であった。
 渡嘉敷村では、古波蔵村長、防衛隊長の屋比久孟祥、富山兵事主任、安
里巡査らが軍の指示を住民に伝達していた。
 昭和19年9月9日、鈴木少佐を隊長とする第三基地隊と呼ばれる約1
000人の兵隊が、渡嘉敷村に上陸し、上陸後直ちに陣地構築に取りかか
った。渡嘉敷村の村民も、国民学校の生徒を動員するなどして陣地構築作
業に従事した。
 同月20日には、赤松大尉を隊長とする海上挺進第三戦隊104人が、
渡嘉敷島に駐屯した。第三戦隊は、同年4月に海上特攻隊として編成され
た部隊であり、上記特攻船艇を約100隻保有していた。
 渡嘉敷村は、同年10月10日に空襲を受け、この空襲以降、慶良間列
島の戦況は悪化していたが、このような状況下で、それまで徴用で陣地構
築作業に従事していた男子77名が改めて召集され、兵隊とともに国民学
校に宿営することとなった。そのほか、渡嘉敷村の婦人会や女子青年団は、
救護班や炊事班などに徴用され、学童に対する授業は停止した状態であっ
た。
 前記第三基地隊は、昭和20年2月中旬、特攻基地がおおむね完成に近
づいたころ、勤務隊の一部と通信隊の一部とを第三戦隊の配下に残して、
沖縄本島に移動した。
 その後、第三戦隊は、同年3月20日に陣地を完成させ、特攻船艇の点
検も行い、米軍を迎え撃つばかりの状況となっていた。

集団自決の発生(140P)
(ア)  座間味島(140P)
 座間味島は、昭和20年3月23日、米軍から空襲を受け、これにより、
日本軍の船舶や座間味部落の多くが被害を受けた。座間味島は、同月24日、
25日も空襲を受けた。また、同月25日には、米軍の戦艦級大艦隊が海峡に
侵入し、艦砲射撃を受けた。

 住民は壕に避難するなどしていたが、同月25日夜、伝令役の宮平恵達が、
住民に対し、忠魂碑前に集合するよう伝えて回った。
 その後、同月26日、多数の住民が、手榴弾を使用するなどして集団で死
亡した(従来、これを集団自決と呼んでいるが、後記諸文献に記載されてい
るとおり、その実態は、親が幼児ら子を殺害し、子が年老いた親を殺害する
など肉親等による殺害であり、自決という任意的、自発的死を意味する言葉
を用いることが適切であるか否かについては議論の余地がある。しかし、集
団自決という言葉が後記諸文献で定着していると考えられるので(誤解を避
ける意味でかぎ括弧付きで「集団自決」と表記しているものもあるけれど
も)、次の渡嘉敷島での事例も含めて、本判決では、以下において、集団自
決と呼称することとする。)。自決を遂げた住民の正確な数については、後
記(ウ)のとおり、明らかとなっていない。

(イ)  渡嘉敷島(140P)
 第三戦隊は、昭和20年3月25日、特攻船艇への爆雷の取付けやエンジ
ンの始動も完了し、出撃命令を待っていたが、赤松大尉は出撃命令を出さな
かった。結局、赤松大尉は、米軍に発見されるのを防止するためとして、特
攻船艇をすべて破壊することを命じた。
 同月27日午前、米軍の一部が渡嘉敷島の西部から、迫撃砲の援護を受け
て、戦車30台で上陸を始め、応戦した日本軍の小部隊はほとんど全滅した。

 赤松大尉は、米軍の上陸前、安里巡査に対し、住民は西山陣地北方の盆地
に集合するよう指示し、これを受けて、安里巡査は、防衛隊員とともに、住
民に対し、西山陣地の方に集合するよう促した。
 渡嘉敷島の住民は、同月28日、防衛隊員などから配布されていた手榴弾
を用いるなどして、集団で死亡した。死亡した住民の正確な数については、
後記(ウ)のとおり、明らかとなっていない。

(ウ)  自決者の人数(141P)
 沖縄戦においては、戸籍簿をはじめとして多くの行政資料が焼失したため、
住民の犠牲の全貌を明らかにすることは困難とされており、現在もなお、犠
牲となった住民の正確な数は明らかとなっていないが、主な公的資料等では、
集団自決の犠牲者致について、次のとおり記録されている。
 「鉄の暴風」では、厚生省の調査による座間味島及び渡嘉敷島の自決者の
合計人数が約700人であったとされている(乙2・436頁)。
 「沖縄作戦における沖縄島民の行動に関する史実資料」では、作戦遂行を
理由に軍から自決を強要された事例として、座間味村155人、渡嘉敷村1
03人の自決者があったとされている(乙36・43頁)。
 「沖縄作戦講話録」では、援護法の戦闘協力者として昭和25年3月末ま
でに申告された陸軍関係死没者4万8509人のうち14才未満の死没者1
万1483人についてこれを死亡原因別に区分して、沖縄戦全体で「自決」
313人となるとされている(乙37・4-20)。また、「沖縄作戦講話録」
では、渡嘉敷村329人、座間味村284人の自決者があったとされている
(乙37・4-31)。
 「沖縄県史 第8巻」では、「集団自決」が613人とされている (乙8・
410〜412頁) 。
 「座間味村史 上巻」では、座間味村の座間味部落だけで200人近い犠
牲者がいるとされている(乙49・363頁)。

(エ)  座間味島及び渡嘉敷島以外の集団自決(142P)
 座間味島及び渡嘉敷島の集団自決のほか、数十人が昭和20年3月下旬に
沖縄本島中部で、数十人が同月下旬に慶留間島で、約10人が同年4月上旬
に沖縄本島西側美里で、100人以上が同月下旬に伊江島で、100人以上
が同月下旬に読谷村で、十数人が同年4月下旬に沖縄本島東部の具志川グス
クなどで、それぞれ集団自決を行った。
 以上のうちの慶良間列島の慶留間島には、前記のとおり、第二戦隊が駐留
していたが、第二戦隊の野田隊長は、昭和20年2月8日、住民に対し、
「敵の上陸は必至。敵上陸の暁には全員玉砕あるのみ」と訓示し、同年3月
26日、米軍の上陸の際、集団自決が発生した。
 以上の集団自決が発生した場所すべてに日本軍が駐屯しており、日本軍が
駐屯しなかった渡嘉敷村の前島では、集団自決は発生しなかった。

日本軍による住民加害(142P)
(ア)  元大本営船舶参謀であった厚生省引揚援護局の厚生事務官馬淵新治の調査
によれば、軍の住民に対する加害行為が各地で行われていた。
 例えば、馬淵新治は、「将兵の一部が勝手に住民の壕に立ち入り、必要も
ないのに軍の作戦遂行上の至上命令である立退かないものは非国民、通敵者
として厳罰に処する等の言辞を敢えてして、住民を威嚇強制のうえ壕からの
立退きを命じて己の身の安全を図ったもの、ただでさえ貧弱極まりない住民
の個人の非常用糧食を徴発と称して掠奪するもの、住民の壕に一身の保身か
ら無断進入した兵士の一団が無心に泣き叫ぶ赤児に対して此のまま放置すれ
ば米軍に発見されるとその母親を強制して殺害させたもの、罪のない住民を
あらぬ誤解、又は誤った威信保持等のため『スパイ』視して射殺する等の蛮
行を敢えてし、これが精鋭無比の皇軍のなれの果てかと思わせる程の事例」
があったとし、また、「敵上陸以後、所謂『スパイ』嫌疑で処刑された住民
についての例は十指に余る事例を聞いている」として、軍による住民加害が
多数あったとしている(乙36・18、19、25頁)。
 また、馬淵新治は、住民の死亡の内訳について、「友軍よりの射殺」「壕
提供」があったとし、「壕提供」については、「一番圧倒的に死没者の多い
壕の提供について若干申し上げます。これらの犠牲者は御承知の首里主陣地
帯の崩壊に伴い、第2線陣地につくため、既に逃げ道のない住民が住居する
自然壕を取り上げ、米軍の砲爆撃下に住民を追い出したことに基因するもの
が相当あるのであります。」としている(乙37・4-21)。

(イ)  日本軍は、渡嘉敷島において、防衛隊員であった国民学校の大城徳安訓導
が渡嘉敷島で身寄りのない身重の婦人や子供の安否を気遣い、数回部隊を離
れたため、敵と通謀するおそれがあるとして、これを処刑した。また、赤松
大尉は、集団自決で怪我をして米軍に保護され治療を受けた二名の少年が米
軍の庇護のもとから戻ったところ、米軍に通じたとして殺害した。さらに赤
松大尉は、米軍の捕虜となりその後米軍の指示で投降勧告にきた伊江島の住
民男女6名に対し、自決を勧告し、処刑したこともあった。さらに、渡嘉敷
島では、日本軍が朝鮮人の軍夫を処刑したこともあった。

(ウ)  そのほか、沖縄では、スパイ容疑で軍に殺された者など、多数の軍による
住民加害があった。

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