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4 当審における補充主張の要点
(1) 控訴人ら 094P-114P
(2) 被控訴人ら

第3 当裁判所の判断 114P-118P
1 判断の大要
2 検討の対象について

3 名誉毀損の成否の基準等について 【原判決の引用】 118P-124P
第4・1 名誉毀損の成否の基準等について
(1) 名誉侵害と人格権としての名誉権に基づく差止請求
(2) 名誉毀損を理由とする損害賠償請求
(3) 意見ないし論評による名誉毀損
(3_2) 出版等の継続についての損害賠償請求
(4) 名誉毀損を理由とする本件各書籍の出版等の差止めの要件
(5) 敬愛追慕の楓を内容とする人格権の侵害による損害賠償請求
(6) 歴史的事実の認定

4 特定性ないし同定可能性、名誉毀損、目的の公益性の有無 【原判決の引用】 125P-130P
第4・2 争点�@(特定性ないし同定可能性の有無)について
(1) 沖縄ノートの各記述
(2) 記述と当該他人との結びつき
(3) 赤松大尉について
(4) 控訴人梅澤について
(5) 小括
第4・3 争点�G(名誉毀損性の有無)について
(1) 「太平洋戦争」ど本件記述(1)
(2) 「沖縄ノート」 と沖縄ノートの各記述

第4・4 争点�B(目的の公益性の有無)について 130P-134P
(1) 表現行為と動機
(2) 本件各書籍の主要な目的
(3) 小括

5 真実性ないし事実相当性について(その1) 【原判決の引用】 134P-143P
第4・5 争点�C及び�D(真実性及び真実相当性)について
(1) 前提事実
ア 太平洋戦争当時の沖縄の状況、体制等
イ 集団自決の発生
ウ 日本軍による住民加害

(2) 集団自決に関する文献等 143P-165P
ア 座間味島について
(ア) 梅津命令説を記載し、その存在を推認せしめる文献等
(イ) 梅澤命令説を否定し、その存在の推認を妨げる文献等品

イ 渡嘉敷島について 165P-184P
(ア) 赤松命令税を記載し、その存在を推認せしめる文献等
(イ) 赤松命令説を否定し、その存在の推認を妨げる文献等

(3) 援護法の適用問題について 184P-203P
ア 援護法の適用問題
イ 援護法の沖縄に対する適用経緯等に関する事実
ウ 援護法の適用経緯と隊長命令説
エ 照屋昇雄証言
オ 宮村幸延の「証言」
カ 母の遺したもの
キ 命令ねつ造依頼説
ク 隊長命令ねつ造説が否定されること

(4) 集団自決に関する文献等の評価について 203P-226P
ア 鉄の暴風について
イ 母の遺したものについて
ウ ある神話の背景及びその指摘に係る文献について
エ 慶良間列島作戦報告書について
オ 沖縄史料編集所紀要等について
カ 徳平秀雄らの体験談
キ 秘録沖縄戦記
ク その余の文献の評価

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