home back next

NO.018 第2章 律令国家の形成

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

2] 推古朝の政治 
大陸情勢の変化
581年 [1    ]、北朝から起こる
[2   ] 隋、南朝の陳を滅ぼして南北朝を統一→政治制度の整備
598年 隋、朝鮮北部のA[3    ]に出兵→東アジアの動き、大きく変化
612年 「4    」(隋の皇帝)、高句麗遠征
国内問題
経過
[5   ] 11月 *A「6    」、A「7    」天皇(父欽明)を暗殺
12月 女帝*A「8    」天皇(父欽明)、即位(39才)
 同 聖徳太子(父用明。推古の甥)、立太子(19才)
[9   ] *A「10    」(別名厩戸皇子。E上宮王)、摂政エピソード
@天皇に代わって政務担当
A馬子と共に内外の新しい動きに対応→国政改革
[11   ] *A[12    ](人材登用の位階制度)
[13   ] *A[14    ](日本最初の成文法)史料
607年 [15    ]派遣
620年 歴史書編纂
@A『16    』(天皇の系譜や事績)
AA『17    』(日本の国全体の歴史または地誌
冠位十二階
@ 名称−大小のE徳、E仁、E礼、E信、E義、E智
A 内容−冠の色と飾りとによって等級を示す
B 目的
a 人材登用(個人に授与)
b 氏に対しては姓
c 氏姓制度の世襲制打破(豪族を天皇のD官人に編成)
d 豪族ひとりひとりの朝廷でしめる地位をはっきりさせるのに役立つ
憲法十七条
@ 性格
a 朝廷に仕える豪族に対して国家の官吏として政務にあたる上での心構えを説く
b 天皇中心の国家樹立への志向
A 内容
a 「A[18    ]を以て貴しとなす」(1条)
b 「篤くD[19    ]を敬え」(2条)
c 「C[20    ]を承りては必ず謹め」(3条)
d 「国にC[21    ]なく、民にC[22    ]なし」(12条)
結果
@ 豪族を官僚として組織−国家の形を整えることを目指す
A *A[23    ](大和政権の最高首長を示す称号)の使用
B 称号の変遷−大王→天皇(Eスメラミコト)
解答

正解数(   )問/問題数(23)問=正解率(    )%

home back next