NO.057
第四章 武家社会の形成
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
2-2〕
鎌倉幕府(2)
2
幕府の支配機構(簡素で実用的)
イ
中央(京都からくだってきた下級貴族を主とする側近が将軍を補佐)
@
*A
[1 ]
(従者である御家人を組織・統制する役所)
a
C別当(長官)−東国武士の
「2 」
b
E所司−梶原景時
A
*A
[3 ]
(一般政務と財政事務を扱う役所)
a
別当−B
「4 ]
(下級貴族)
b
*A
[5 ]
と改称(1191年。右近衛大将に任命後、摂関家にならう)
B
*A
[6 ]
(訴訟と裁判を扱う役所)−C執事B
「7 」
(下級貴族)
ロ
地方
@
A
[8 ]
(軍事・警察権掌握のため各国に1人任命された有力御家人)
a
国内御家人の指揮
b
治安の維持と警察権の行使
c
戦時には国内武士を統率
d
東国など幕府に近い地方−国衙の役人を支配、国司にかわる地方行政官
e
最も重要な職務−*A
[9 ]
三箇条(三カ条の任務)
・
B京都大番役・B鎌倉番役などの
[10 ]
催促
・
B
[11 ・ ]
の逮捕
f
番役−従来3年勤務を半年に短縮
A
A
[12 ]
(全国の公領・荘園に御家人の中から任命)
a
起源
・
本来−
「現地」
という意味
・
のちに、寄進地系荘園の現地にあって、強固な支配権をもつ荘官の職名となる
b
経過
・
平氏政権−地頭の制度は一部実施
・
頼朝
・・朝廷の許可によって地頭に任命する方法を一般化
・・御家人たちの現地支配権を保証
・・地頭の給与−一定のきまりはなく、それぞれの場所の慣例に従う
c
地頭職−認められた兵粮米の徴収や免田経営などの権利
・
年貢の徴収・納入
・
現地の管理、治安維持
d
寄進地系荘園における荘官(下司)は新たに頼朝から任命をうけた地頭となり
年貢を徴収して国司や荘園領主に納入することを義務付ける
e
地頭の任免権は国司や荘園領主から幕府に移る
f
設置範囲
・
当初−荘園領主側の強い反対で平氏旧領・謀叛人の所領に限定
・
やがて−幕府勢力の拡大により全国化
B
A
[13 ]
a
京都の治安維持・朝廷と幕府の交渉
b
E中原親能(大江広元の義兄)→E頼朝の妹婿一条能保(親幕派)→E源通親(反幕派)
C
A
[14 ]
奉行(九州の御家人統率と軍事警察)−E天野遠景
D
A
[15 ]
(奥州御家人統率と訴訟)−統率(葛西清重)、訴訟(伊沢家景)
ハ
朝幕関係
@
九条兼実を摂政に推挙
A
議奏公卿(政務を議定)10人を設置
正解数( )問/問題数(15)問=正解率( )%