home back next

NO.057 第四章 武家社会の形成 

凡例:[1    ](項目)、「2    」(人名)、『3   』(書籍名・作品名)

2-2〕 鎌倉幕府(2)
2 幕府の支配機構(簡素で実用的)エピソード
イ 中央(京都からくだってきた下級貴族を主とする側近が将軍を補佐)
�@ *A[1    ](従者である御家人を組織・統制する役所)
a C別当(長官)−東国武士の「2    」
b E所司−梶原景時
�A *A[3    ](一般政務と財政事務を扱う役所)
a 別当−B「4    ](下級貴族)
b *A[5    ]と改称(1191年。右近衛大将に任命後、摂関家にならう)
�B *A[6   ](訴訟と裁判を扱う役所)−C執事B「7    」(下級貴族)
ロ 地方
�@ A[8    ](軍事・警察権掌握のため各国に1人任命された有力御家人)
a 国内御家人の指揮
b 治安の維持と警察権の行使
c 戦時には国内武士を統率
d 東国など幕府に近い地方−国衙の役人を支配、国司にかわる地方行政官
e 最も重要な職務−*A[9     ]三箇条(三カ条の任務)史料
・ B京都大番役・B鎌倉番役などの[10    ]催促
・ B[11   ・    ]の逮捕
f 番役−従来3年勤務を半年に短縮
�A A[12    ](全国の公領・荘園に御家人の中から任命)史料
a 起源
・ 本来−「現地」という意味
・ のちに、寄進地系荘園の現地にあって、強固な支配権をもつ荘官の職名となる
b 経過
・ 平氏政権−地頭の制度は一部実施
・ 頼朝
・・朝廷の許可によって地頭に任命する方法を一般化
・・御家人たちの現地支配権を保証
・・地頭の給与−一定のきまりはなく、それぞれの場所の慣例に従う
c 地頭職−認められた兵粮米の徴収や免田経営などの権利
・ 年貢の徴収・納入
・ 現地の管理、治安維持
d 寄進地系荘園における荘官(下司)は新たに頼朝から任命をうけた地頭となり
年貢を徴収して国司や荘園領主に納入することを義務付ける
e 地頭の任免権は国司や荘園領主から幕府に移る
f 設置範囲
・ 当初−荘園領主側の強い反対で平氏旧領・謀叛人の所領に限定
・ やがて−幕府勢力の拡大により全国化
�B A[13    ]
a 京都の治安維持・朝廷と幕府の交渉
b E中原親能(大江広元の義兄)→E頼朝の妹婿一条能保(親幕派)→E源通親(反幕派)
�C A[14    ]奉行(九州の御家人統率と軍事警察)−E天野遠景
�D A[15    ](奥州御家人統率と訴訟)−統率(葛西清重)、訴訟(伊沢家景)
ハ 朝幕関係
�@ 九条兼実を摂政に推挙
�A 議奏公卿(政務を議定)10人を設置
解答

正解数(   )問/問題数(15)問=正解率(    )%

home back next