NO.186
第8章 近代国家の成立(1)
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
4-2〕
憲法の制定(2)
1886年
大同団結運動勃興
1887年
三大事件建白運動
[1 ]
(明治20)年
A
[2 ]
条例公布
@三大事件建白運動の弾圧法
AA
「3 」
41才・A
「4 」
47才ら570 人を東京より追放
[5 ]
(明治21)年
4月
*B
[6 ・ ・ ]
制
@ドイツ人顧問のD
[7 ]
43才らの助言
A内相長州のA
「8 」
50才
B市長−市会推薦→内務大臣任命
C町村長−無給で町村会で公選
D議員−直接国税2円以上の納入者による選挙
同
*A
[9 ]
院設置
@天皇の最高諮問機関
A重要国事(憲法・法律・会計・条約)を審議
B憲法56条により権限明確化
6月
天皇臨席の下にA
[10 ]
院で憲法草案審議(議長伊藤)
[11 ]
(明治22)年
2月
11日
*A
[12 ]
発布
@別名B
[13 ]
・明治憲法
Aアジアで最初の近代的立憲国家
B特徴−天皇と政府の権限強大
CD
[14 ]
(国民)−法律の範囲内での自由
a.A
[15 ]
(当時の議会)での予算・法律案を通じて国政参与
b.所有権の不可侵
c.信教の自由
d.言論・出版・集会・結社の自由
DB
[16 ]
a.統治権の総覧者たる天皇が議会の協力なしで行使できる権限
b.B緊急勅令・A統師権・条約締結・宣戦・戒厳令など
E*A
[17 ]
議会−*A
[18 ]
と*A
[19 ]
の二院制
F司法権−行政権からの独立
G参考−山県はこの時、自治視察で滞欧
同
*C
[20 ]
典範
@皇室の継承、天皇の即位式
A皇族の継承、摂政の制
[21 ]
(明治23)年
*B
[22 ・ ]
公布(官僚主義的地方自治制)
@郡会−町村会議員の投票と大地主の互選(政争の地方波及防止)
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[23 ]
会−郡会議員の投票による間接選挙
B有産者に有利な等級選挙法(財産と教育ある名望家による議員)
正解数( )問/問題数(23)問=正解率( )%