NO.187
第8章 近代国家の成立(1)
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
5]
諸法典の編纂(条約改正上、法治国家への体制整備が必要)
1870年
E新律綱領(明・清律に公事方御定書などを加味した刑法)
1873年
E改定律例
@新律綱領の不備を補うための刑法
Aナポレオン法典参考(残虐刑の緩和)
1880年
B
[1 ]
(別名
[2 ]
)
@フランス人B
「3 」
49才が起草したフランス系の近代的刑法典
AE罪刑法定主義(法律の規定がなければ罰しない)
BE大逆罪・E不敬罪(皇室への犯罪)や内乱罪(政治犯罪)に規定必要
C姦通罪廃止
同
D
[4 ]
法(フランスの治罪法が参考)
@フランス人B
「5 ]
49才が草案作成した近代的刑事訴訟法
A栲問の禁止・証拠法採用
1882年
旧刑法施行
1889年
A
[6 ]
(アジアにおける最初の憲法)発布
@国民(臣民)−法律の範囲内での自由
A帝国議会
a.議員内閣制不採用、天皇を補佐する国務
b.大臣の議会への責任不明確
B貴族院
a.皇族と世襲・互選の華族の議員、天皇が勅任する議員
b.各府県1人の多額納税者議員
C天皇−神聖不可侵、国の元首として統治権総覧
D大権
a.行政各部の官制制定、官吏任免、法律の裁可・公布、召集・解散
b.統帥権(軍隊の作戦用兵の権限)−統帥部(陸軍参謀本部、海軍軍
令部)の補佐で発令。政府・議会は介入できない
E内閣−議会でなく天皇に責任を負う(枢密院の拘束)
F衆議院
a.予算審議権は憲法により制約(予算不成立の場合、政府は前年度予
算を実施。但し増額・新税・増税には議会の同意が必要)
b.立法権の行使も貴族院により制約
G政党−予算審議権と立法権を利用して、伸張
同
C
[7 ]
(皇統の男子継承など)
@「臣民の敢て干渉する所に非ざるなり」と公布せず
A皇室財産365万haの山林原野、莫大な有価証券
同
C
[8 ]
選挙法
@定員300人
A(選挙人は15円以上の直接国税(地租・ 所得税)を納める25才以上男子
B被選挙人30才以上
C有権者人口の1%
1890年
D
[9 ]
訴訟法(ドイツ法に範をとって制定公布)
同
A
[10 ]
(別名E
[11 ]
)。
@フランス法を参考にして、B
「12 」
56才が草案起草→公布→施行予定1893年
A個人主義採用
B単位−夫婦
同
C
[13 ]
(外国法を模倣し、ドイツの法学者A
「14 」
67才が起草し、公布)→
実施延期
同
D
[15 ]
訴訟法(治罪法を改訂して公布施行)
同
東大法学士会、「この民法は忠孝の道徳を中心とするわが国体を破壊」
[16 ]
(明治24)年
*C
[17 ]
論争(旧民法が自由主義的で日本の家
族制度の美風をそこなうとしておこった論争)→施行延期
@東大教授D
「18 」
36才−「民法出でて忠孝亡ぶ」と旧民法(ボ
アソナ−ド民法)反対の先頭に立つ
Aフランス法学者E梅謙次郎−旧民法(近代民法)支持
[19 ]
(明治29)年
新民法
(別名E
[20 ]
。ドイツ法のE穂積陳重
(八束の兄)・梅謙次郎が作成。戸主権(封建的な家族制度)を温存)
@満30才以下の男、25才以下の女は戸主の同意がなければ結婚できない
A妻の法的無能力的規定
[21 ]
(明治31)年
新民法施行(ドイツ系修正民法)
1899年
新商法施行(梅梅謙次郎らが法典調査会で修正)
1907年
新刑法施行(ドイツ流)
正解数( )問/問題数(21)問=正解率( )%