NO.023
第2章 律令国家の形成
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
3]
律令法と統治機構
1
律令の完成
イ
経過
696年
高市皇子(父天武)、没(54才)
697年
A
「1 」
天皇(祖父天智、祖母持統、父草壁)、即位(15才)
[2 ]
(大宝1)年
*A
[3 ]
律令制定
@A
「4 」
、B
「5 」
親王ら編集
A律令政治の仕組みがほぼ完成(現在、部分的に復元)
702年
施行
@皇子・皇女→親王・内親王、2世以下ー王
A令以前−皇族男子は皇子、2世以下は王
707年
文武、没(25才)。元明(父天智、姉持統、)、即位(47才)
[6 ]
年
*A
[7 ]
律令制定(A
「8 」
ら編集)
@内容は大宝律令と大差なし
A令(大部分残存)・律(一部残存)
757年
施行
ロ
内容
@
A
[9 ]
(律令時代の刑法)−ほとんど唐と同じ
A
A
[10 ]
(古代の行政法)−日本の実情考慮、行政や租税・労役等条項
2
国政の運営−*A
[11 ]
と*A
[12 ]
の二官と八省・一台・五衛府
イ
国−太政官の公卿(A
[13 ]
大臣=則闕官とA
[14 ]
・A
[15 ]
大臣)
ロ
太政官−八省−職・寮・司
@
左弁官−A
[16 ]
省(詔書の作成)、A
[17 ]
省(人事、儀式
A
[18 ]
省(外交事務)、A
[19 ]
省(民政、租税など
A
右弁官−A
[20 ]
省(軍事、武官の人事)、A
[21 ]
省(裁判、刑罰)
A
[22 ]
省(財政、貨幣)、A
[23 ]
省(宮中の事務
ハ
A
[24 ]
台(律令制下の警察機関)
二
A
[25 ]
(宮内宮中の警護)−A衛門府、B左衛士府、B右衛士府、B左兵衛府、B右兵衛府
3
地方の支配
イ
行政
@
五*A
[26 ]
−山城、大和、河内、和泉(757年河内から分置)、摂津
A
*A
[27 ]
−北陸、東山、東海、山陰、山陽、南海、西海
B
国(A
[28 ]
)−評→郡(A
[29 ]
)−里(A
[30 ]
)
a
国−中央の貴族を派遣。一定の任期で交代。B国衙、国府。守−介−掾−目
b
郡−元の国造など在地豪族を任命。715年C郷と改称。その下に里を置く
c
1郷(D郷長)=50戸(5戸=D保)
d
郡衙、郡家。大領−少領−主政−主帳
ロ
要地−A
[31 ]
職(京)、A
[32 ]
職(難波)、A
[33 ]
(九州)
4
官制の特色
イ
A
[34 ]
制−A
[35 ]
A
[36 ]
A
[37 ]
A
[38 ]
ロ
*C
[39 ]
の制(位階に応じた官職に任命する制度)
ハ
位階や官職に応じた封戸・田地・禄の支給−C位田、C職田、D封戸、E位封、
E位禄、E俸禄、E季禄、E資人、E布帛、功田
二
上級の官吏の経済的・身分的特権
@
地位(改新以前からの中央の大豪族が占有)→地位や財力を世襲する貴族となる
A
貴族−皇族と五位以上の官吏
*親王(一品〜四品)、諸王(正一位〜従五位)、諸臣(正一位〜初初位(30位)
B
三位以上(調・庸の免除)
C
B
[40 ]
の制
a
五位以上の貴族の子孫には、父や祖父の位階に応じた一定の位階が与えらる
b
それに相当する官職に任命される制度
5
司法制度
イ
*C
[41 ]
−A笞、A杖、A徒、A流、A死
ロ
*C
[42 ]
@
E謀反、E謀大逆、E謀叛、E悪逆、E不道、E大不敬、E不孝
A
E不義→大議の者(皇族・三位以上の者)でも減刑されず
ハ
貴族・官吏ー実刑なく、免職や罰金で処理できる特権
正解数( )問/問題数(42)問=正解率( )%