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NO.023 第2章 律令国家の形成

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

3] 律令法と統治機構
律令の完成
経過
696年 高市皇子(父天武)、没(54才)
697年 「1    」天皇(祖父天智、祖母持統、父草壁)、即位(15才)
[2   ]
(大宝1)年
*A[3   ]律令制定
@A「4    」、B「5  」親王ら編集
A律令政治の仕組みがほぼ完成(現在、部分的に復元)
702年 施行
@皇子・皇女→親王・内親王、2世以下ー王
A令以前−皇族男子は皇子、2世以下は王
707年 文武、没(25才)。元明(父天智、姉持統、)、即位(47才)
[6   ] *A[7    ]律令制定(A「8    」ら編集)
@内容は大宝律令と大差なし
A令(大部分残存)・律(一部残存)
757年 施行
内容
@ [9    ](律令時代の刑法)−ほとんど唐と同じ
A [10    ](古代の行政法)−日本の実情考慮、行政や租税・労役等条項
国政の運営−*A[11   ]と*A[12   ]の二官と八省・一台・五衛府
国−太政官の公卿(A[13  ]大臣=則闕官とA[14  ]・A[15  ]大臣)
太政官−八省−職・寮・司エピソード
@ 左弁官−A[16   ]省(詔書の作成)、A[17   ]省(人事、儀式
[18   ]省(外交事務)、A[19   ]省(民政、租税など
A 右弁官−A[20   ]省(軍事、武官の人事)、A[21  ]省(裁判、刑罰)
[22   ]省(財政、貨幣)、A[23   ]省(宮中の事務
[24    ]台(律令制下の警察機関)
[25    ](宮内宮中の警護)−A衛門府、B左衛士府、B右衛士府、B左兵衛府、B右兵衛府
地方の支配エピソード
行政
@ 五*A[26    ]−山城、大和、河内、和泉(757年河内から分置)、摂津
A *A[27    ]−北陸、東山、東海、山陰、山陽、南海、西海
B 国(A[28    ])−評→郡(A[29    ])−里(A[30    ]史料
a 国−中央の貴族を派遣。一定の任期で交代。B国衙、国府。守−介−掾−目
b 郡−元の国造など在地豪族を任命。715年C郷と改称。その下に里を置く史料
c 1郷(D郷長)=50戸(5戸=D保)
d 郡衙、郡家。大領−少領−主政−主帳史料
要地−A[31   ]職(京)、A[32  ]職(難波)、A[33   ](九州)
官制の特色
[34   ]制−A[35   ][36   ][37   ][38   ]
*C[39    ]の制(位階に応じた官職に任命する制度)
位階や官職に応じた封戸・田地・禄の支給−C位田、C職田、D封戸、E位封、
E位禄、E俸禄、E季禄、E資人、E布帛、功田
上級の官吏の経済的・身分的特権
@ 地位(改新以前からの中央の大豪族が占有)→地位や財力を世襲する貴族となる
A 貴族−皇族と五位以上の官吏
*親王(一品〜四品)、諸王(正一位〜従五位)、諸臣(正一位〜初初位(30位)
B 三位以上(調・庸の免除)
C [40    ]の制
a 五位以上の貴族の子孫には、父や祖父の位階に応じた一定の位階が与えらる
b それに相当する官職に任命される制度
司法制度
*C[41    ]−A笞、A杖、A徒、A流、A死史料
*C[42    ]
@ E謀反、E謀大逆、E謀叛、E悪逆、E不道、E大不敬、E不孝
A E不義→大議の者(皇族・三位以上の者)でも減刑されず
貴族・官吏ー実刑なく、免職や罰金で処理できる特権
解答

正解数(   )問/問題数(42)問=正解率(    )%

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