NO.024
第2章 律令国家の形成
凡例:
[1 ](項目)
、
「2 」(人名)
、
『3 』(書籍名・作品名)
4]
班田収授法と農民
1
人民の編成
イ
政治−国司と郡司の協力→律令政治を末端にまで浸透
ロ
*A
[1 ]
(人民の登録台帳)
@
6年毎の作成
A
郷戸−戸(人民支配の単位)。1戸の成員(約25人の大家族)
ハ
*A
[2 ]
(調庸賦課台帳)−毎年作成(身体的特徴を記入)
二
里−1里=50(郷)戸
@
1郷戸=2〜3房戸。親族のD戸主や奴婢のD戸口含
A
奈良時代−戸(郷戸)の下に直系親を中心とする房戸(親子・兄弟等10人前後)
715年
里を郷とする
766 年
郷里制廃止→郷制。全国4041郷
ホ
口分田-戸主を通じて一括支給
へ
租税-戸主がまとめて納入
2
*A
[3 ]
法(班給の方法)
イ
田の種類
@
D
[4 ]
(税を納める田)
a
A
[5 ]
(班田収授法により6才以上に与えられる田)
b
C
[6 ]
(五位以上に授与の田)、D
[7 ]
(功労者への田)
c
その他−E賜田、E郡司職田、易田(2倍与えられたやせた土地)
A
E
[8 ]
(租を免除された田)
a
C
[9 ]
(官職に授与の田)、D
[10 ]
(神社の用にあてる田)
b
D
[11 ]
(寺院の用にあてる田)
c
その他−E官田、E宅地、E園地
B
E輸地子田(賃料を取って貸す田)−D
[12 ]
(班給残り。別名D公田)
ロ
*A
[13 ]
の班給ーA段(1段=360歩=11.7ha)
@
面積−良民男2反、同女その3分の2。賎民は良民の各々3分の1
A
方法−6才以上の男女(6年1班。6年毎に作られる戸籍に基礎)
B
売買禁止
C
使者の田−次の班田の年に国家が収公
D
最低限の生活を保証
ハ
*B
[14 ]
制(古代の土地区画制)
二
家屋やまわりの土地−私有許可
3
租税(1両=10匁=37。5g、1金=16両=600g)
イ
年齢区分
@
緑(1〜3)・小(4〜16)・少(17〜20)・丁(21〜60)・老(61〜65)・耆(66上)
A
課役−D正丁=せいてい(丁の男)を基準にD老丁は2分の1、D少丁は4分の1
ロ
*A
[15 ]
(田地に課せられる税)−1反につき稲2束2把→地方財政
ハ
課役−E運脚
@
*A
[16 ]
(諸国の産物を朝廷に納入、正丁(成年男子))→政府の財政
A
*A
[17 ]
(=E歳役。労働力提供の代納物の意味、正丁)→政府の財政
B
*A
[18 ]
(国司が年60日を限度に雑用に使用できる制度)→地方の財政
二
*A
[19 ]
(凶作に備えて毎年粟を貯蓄させる制度)
ホ
*A
[20 ]
(稲を春貸出し秋利息を挙げる制度)→政府の財政(重要財源)
@
公出挙
A
私出挙
へ
E仕丁(50戸につき正丁2人の割合で、3年間都の雑役に使役された労働税)
ト
公民の免税・免役−E課役免、E徭役免、E雑役免、E3年課役免
4
兵役(成年男子)
イ
*B
[21 ]
(各国に設置。E軍毅が指揮。3〜4人に1人の割合)
ロ
*A
[22 ]
(軍団の兵士のうちで交替で上京し、宮門の警護)
ハ
*A
[23 ]
(九州防衛のため設置)
5
身分制度−良・賎
イ
*B
[24 ]
(貴族、『調庸の民』負担者の公民、C品部・C雑戸)
ロ
*B
[25 ]
(B陵戸、B官戸、#A家人、A公奴婢、#A私奴婢)←#印は民間の私有
@
口分田−良民の3分の1
A
調・庸・雑徭・兵役−免除
B
売買可能
ハ
特殊な身分−朝廷の諸官庁に隷属する技能者
正解数( )問/問題数(25)問=正解率( )%