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NO.024 第2章 律令国家の形成

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

4] 班田収授法と農民
人民の編成史料
政治−国司と郡司の協力→律令政治を末端にまで浸透
*A[1    ](人民の登録台帳)史料
@ 6年毎の作成
A 郷戸−戸(人民支配の単位)。1戸の成員(約25人の大家族)
*A[2    ](調庸賦課台帳)−毎年作成(身体的特徴を記入)史料
里−1里=50(郷)戸
@ 1郷戸=2〜3房戸。親族のD戸主や奴婢のD戸口含
A 奈良時代−戸(郷戸)の下に直系親を中心とする房戸(親子・兄弟等10人前後)
715年 里を郷とする
766 年 郷里制廃止→郷制。全国4041郷
口分田-戸主を通じて一括支給
租税-戸主がまとめて納入
*A[3    ]法(班給の方法)史料
田の種類エピソード
@ [4    ](税を納める田)
a [5    ](班田収授法により6才以上に与えられる田)
b [6    ](五位以上に授与の田)、D[7    ](功労者への田)
c その他−E賜田、E郡司職田、易田(2倍与えられたやせた土地)
A [8    ](租を免除された田)
a [9   ](官職に授与の田)、D[10    ](神社の用にあてる田)
b [11    ](寺院の用にあてる田)
c その他−E官田、E宅地、E園地
B E輸地子田(賃料を取って貸す田)−D[12    ](班給残り。別名D公田)
*A[13    ]の班給ーA段(1段=360歩=11.7ha)
@ 面積−良民男2反、同女その3分の2。賎民は良民の各々3分の1
A 方法−6才以上の男女(6年1班。6年毎に作られる戸籍に基礎)
B 売買禁止
C 使者の田−次の班田の年に国家が収公
D 最低限の生活を保証
*B[14    ]制(古代の土地区画制)
家屋やまわりの土地−私有許可
租税(1両=10匁=37。5g、1金=16両=600g)史料
年齢区分
@ 緑(1〜3)・小(4〜16)・少(17〜20)・丁(21〜60)・老(61〜65)・耆(66上)
A 課役−D正丁=せいてい(丁の男)を基準にD老丁は2分の1、D少丁は4分の1
*A[15    ](田地に課せられる税)−1反につき稲2束2把→地方財政
課役−E運脚史料
@ *A[16    ](諸国の産物を朝廷に納入、正丁(成年男子))→政府の財政史料
A *A[17    ](=E歳役。労働力提供の代納物の意味、正丁)→政府の財政
B *A[18    ](国司が年60日を限度に雑用に使用できる制度)→地方の財政
*A[19    ](凶作に備えて毎年粟を貯蓄させる制度)
*A[20    ](稲を春貸出し秋利息を挙げる制度)→政府の財政(重要財源)
@ 公出挙
A 私出挙
E仕丁(50戸につき正丁2人の割合で、3年間都の雑役に使役された労働税)
公民の免税・免役−E課役免、E徭役免、E雑役免、E3年課役免
兵役(成年男子)史料
*B[21    ](各国に設置。E軍毅が指揮。3〜4人に1人の割合)
*A[22    ](軍団の兵士のうちで交替で上京し、宮門の警護)
*A[23    ](九州防衛のため設置)史料エピソード
身分制度−良・賎史料
*B[24    ](貴族、『調庸の民』負担者の公民、C品部・C雑戸)
*B[25    ](B陵戸、B官戸、#A家人、A公奴婢、#A私奴婢)←#印は民間の私有
@ 口分田−良民の3分の1
A 調・庸・雑徭・兵役−免除
B 売買可能史料
特殊な身分−朝廷の諸官庁に隷属する技能者
解答

正解数(   )問/問題数(25)問=正解率(    )%

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