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NO.048 第三章 貴族政治と国風文化 

凡例:[1    ](項目)「2    」(人名)『3   』(書籍名・作品名)

1-2〕 荘園の発達(2)
荘園の独立化エピソード
背景−荘園領主の権威を背景に特権を獲得
*A[1    ]の権(E立券荘号という手続きにより租税を免除される権利)史料
@ 政府の許可−*C[2    ]荘(太政官符・民部省符により免租された荘園)
A 国司の許可−*C[3    ]荘(国司のE免判のみで免租された荘園)
*A[4    ]の権(B検田使の荘園内部への立入りを拒否する権利)史料
@ 荘園内での開発の進展→不輸の範囲や対象の拡大
A 検田使−国司が田租などの徴収のため、国内の耕地の面積を
調査するために派遣した役人
不輸・不入制度の成立
荘園−国家の支配から独立
土地・人民の私的支配開始
寄進地系荘園の拡大→この傾向に拍車
受領などの国司
@ 荘園の整理→荘園領主と対立
A 任期終了近く、荘園の拡大を許可して利権を獲得
2] 荘園と公領
[5    ]領(*A公領を国司が私領化したもの)
*C[6    ]官人(=開発領主。国衙の実務者)が自分の領地のように管理
郡・C[7  ]・保に再編
@ 徴税請負い(郡司・D[8  ]・D[9  ]
A 郡・郷(旧来の里)は地域的な徴税の単位として同格化
         ┌─郡司─────郡
  国司───┤
         └─郷司─────郷
律令制の移行
律令制の構成−国・郡・里
荘園公領体制の構成−荘園(荘・郷)と公領
解答

正解数(   )問/問題数(9)問=正解率(    )%

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